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選挙権と被選挙権

掲載日:2020年10月5日更新

選挙権


選挙権は、国や地方公共団体の代表者を選ぶために、投票することができる権利です。
ただし、選挙で投票をするためには選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙権を有する要件は次のとおりです。

明るい選挙イメージキャラクター:めいすいくんの画像

選挙権を有する要件
種類 要件
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
埼玉県知事選挙
埼玉県議会議員選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 引き続き3ヶ月以上戸田市の区域内に住所を有すること
    (注釈)埼玉県内の他市区町村に転出した場合、新住所地の選挙人名簿に未登録、かつ、戸田市の選挙人名簿に登録されている方は、引き続き選挙権を有します。(投票には、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示、または、引き続き県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。)
戸田市長選挙
戸田市議会議員選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 引き続き3か月以上戸田市の区域内に住所を有すること
    (注釈)他の市区町村へ転出した場合は、投票することができません

(注釈1)年齢要件は、選挙期日(投票日)で算定されます。

被選挙権

被選挙権とは、国民や住民の代表として立候補できる権利です。
被選挙権の要件は次のとおりです。

被選挙権の要件
種類 立候補できる要件
衆議院議員選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満25歳以上であること
参議院議員選挙
埼玉県知事選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満30歳以上であること
埼玉県議会議員選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満25歳以上であること
  3. 埼玉県議会議員選挙の選挙権を有すること
戸田市長選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満25歳以上であること
戸田市議会議員選挙
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満25歳以上であること
  3. 戸田市議会議員選挙の選挙権を有すること

(注釈)年齢要件は、選挙期日(投票日)で算定されます。

下記に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。 

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または、刑の執行猶予中の者。
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
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