選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法は選挙人名簿の正確性を確保する等の観点から、選挙人等から閲覧の申し出があった場合で、その申し出が公職選挙法に定める目的であると認められた場合に限り、選挙人名簿抄本の閲覧を認めています。
閲覧が認められる場合
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
(注釈)2と3の事由の場合は、公職選挙法第28条の2第1項の規定により、選挙期日の公示日または告示日から投票日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧をする場合の流れ
- 閲覧の日程調整のため、選挙管理委員会へ電話(048-441-1800内線606)で連絡してください。
(注釈)閲覧は午前9時30分から午後4時までとさせていただいております。 - 閲覧を希望する日の3開庁日前までに、下記関係書類を選挙管理委員会に提出してください。(郵送も可)
- 本人確認のため、閲覧当日に身分証明書を提示してください。
提出書類
目的によって、提出書類が異なりますので、ご注意ください。
選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
閲覧の申請ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
---|---|---|---|
選挙人 | 申出者本人 | 第1号様式 [PDFファイル/5KB] | なし |
公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
閲覧の申請ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
---|---|---|---|
公職にある者及びその候補者 | 申出者本人または申出者が指定する者 | 第2号様式 [PDFファイル/8KB] |
次の資料のいずれかを添付すること。
|
政党やその他の政治団体 | 申し出をした政治団体の役職員、構成員で申出者が指定する者 |
(注釈)申出者が埼玉県選挙管理委員会に政治団体の設立の届出をしている団体であることが県選管ホームページ等で確認できるときは、上記の書類の添付を省略することができます。 |
政治・選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の場合
閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
---|---|---|
申出者本人または申出者が指定する者 |
第3号様式 [PDFファイル/7KB] |
|
閲覧の場所と時間
選挙管理委員会の執務室または選挙管理委員会の指定する場所で、午前9時30分から午後4時までの範囲で閲覧していただきます。
閲覧の制限
次のいずれかに該当する場合は、閲覧を制限させていただく場合があります。
- 事務に支障があると認められるとき。
- 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。
閲覧の拒否
次の場合は閲覧を拒否いたします。
- 閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合
- 閲覧の目的を具体的に明らかにしない場合
- 閲覧事項を適切に管理できないおそれがある場合
- ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から支援対象者に関わる閲覧の申し出があった場合
- その他、相当な理由があると認められる場合
閲覧の方法
閲覧は読取または筆記に限られます。
(注釈)次の場合による方法は認めません。
- 携帯電話その他電子機器による撮影又は録音
- 複写機又はハンドコピー機による複写
- パーソナルコンピューター等の使用
氏名・利用目的の概要等の公表制度
公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づき、年に1回閲覧の状況を公表しております。詳細については「選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について」のページをご覧ください。
罰則
公職選挙法第236条の2および同法第255条の4により、次のいずれかに該当する場合、罰則が課されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金