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公職選挙法で禁止されている寄附

掲載日:2023年11月29日更新

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう

政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。

(1)政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

(3)政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

(4)政治家の後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

(5)暑中見舞いなどのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞状・年賀状などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

(6)あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

例えば以下のようなことは寄附の禁止にあたります。

  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • お中元やお歳暮
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

(参考資料)

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