就学援助制度のお知らせ
就学援助を受けることができる方
戸田市では、お子さまが戸田市立小・中学校へ通学するうえで経済的な理由によりお困りのご家庭に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
戸田市に住所を有し、戸田市立小・中学校に就学する者と同一世帯に属する保護者で、経済的要件に基づき、市が認定した方が支給対象となります。(申請後に審査があります)
- 同一生計世帯の所得合計額が認定基準以内の方
- 2024年(令和6年)1月以降、家計が急変し、就学が困難となった方(添付書類が必要となります)
(注意1)生活保護を受けている方は、重複受給となるため就学援助を受けることはできません。
(注意2)児童扶養手当を受給されている方も、所得審査があります。
2024年度(令和6年度)就学援助制度のお知らせ [PDFファイル/21KB]
申請方法
1.提出書類
「就学援助費受給申請書」及び「添付書類」
申請書は市内の小・中学校及び学務課にあります。
申請書は学校ごとに記入してください。
(例)小学生2人、中学生1人の場合は、小学校用1枚、中学校用1枚をご提出ください。
2.申請に必要な添付書類
- 2024年(令和6年)1月1日以前から戸田市在住の方の添付書類は原則として不要です。
- 2024年(令和6年)1月2日以降に戸田市に転入された方は、2023年(令和5年)の所得が確認できる2024年度(令和6年度)課税(所得)証明書を添付してください。
- 証明書は、「所得額」、「各種控除額」が記載されている証明書を取得してください。
- 申請書に記載した世帯員で、18歳以上の方全員の証明書を添付してください。
- 別途書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
3.提出先
お子さまの通学する市内各小・中学校または教育委員会学務課(市役所3階)へ提出してください(郵送不可)。
申請の結果・通知
申請いただいた内容をもとに審査のうえ、学校をとおして結果を通知します。認定された場合、原則として申請書を提出した翌月分から適用となります。
申請の注意事項
- 戸田市では就学援助申請の際の同意に基づいて、審査の際に申請世帯の住民票関係情報、市民税関係情報、生活保護実施関係情報を確認します。
- 所得の申告内容が審査時点で確認できない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査ができませんので不認定となります。あらかじめご了承ください。
- 申請内容と事実が異なることが判明した場合は、認定を取消し、支給済みの援助費をお返しいただくこともあります。
- 転出入に伴い、就学援助における支給状況を他市町村へ照会・情報提供することがあります。
- 申請に際しては、学校納入金等に未納がある場合に、認定者への振込金を充当することへの同意が必要となります。
- 父、母、祖父母など、同一生計世帯全員の合計所得により審査します。
単身赴任をしている保護者や二世帯住宅等の同居者も同一生計世帯に含めます。
(注意1)「同一生計者」とは、次のいずれかに当てはまる方です。
(1)住民票上、同一世帯の方
(2)住所は異なるが、その所得により申請者の児童・生徒の生活を維持している方 - 収入額・需要額が生活保護基準の1.3倍未満の場合、認定となります。年齢・世帯構成によって認定となる所得が異なります。お問い合せいただいても具体的な金額は回答できません。なお、所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額です。
新入学学用品費の入学前支給について
戸田市では、4月から戸田市立小・中学校へ入学する児童生徒の保護者で、就学援助の認定を受けた方へ、新入学学用品費を支給しています。入学前に受給したい方は、2月末までに申請してください。3月以降に申請された方については、入学後の支給となります。
申請方法
1.提出書類
「就学援助費受給申請書」及び「添付書類」
・申請書は市内の小・中学校及び学務課にあります。
2.申請に必要な添付書類
- 2024年(令和6年)1月1日以前から戸田市在住の方の添付書類は原則として不要です。
- 2024年(令和6年)1月2日以降に戸田市に転入された方は、2023年(令和5年)の所得が確認できる2024年度(令和6年)課税(所得)証明書を添付してください。
- 証明書は、「所得額」、「各種控除額」が記載されている証明書を取得してください。
- 申請書に記載した世帯員で、18歳以上の方全員の証明書を添付してください。
3.申請受付期間
新入学学用品費の支給対象となるのは(1)から(4)の期間に申請された方のみです。この期間以外に申請された方については、対象になりませんのでご注意ください。また、新中学1年生は、小学校で就学援助の認定を受けている場合、手続きは不要です。
(1)2025年(令和7年)1月9日から1月31日まで
審査結果2月下旬、振込予定日2月28日
(2)2025年(令和7年)2月3日から2月28日まで
審査結果3月下旬、振込予定日3月31日
(3)2025年(令和7年)3月3日から3月31日まで
審査結果4月下旬、振込予定日4月30日
(4)2025年(令和7年)4月1日から4月30日まで
(中学1年生は年度当初に戸田市に転入してきた人のみ対象)
審査結果5月下旬、振込予定日5月30日
失業、災害、犯罪被害等により家計が急変した世帯への就学援助について
就学援助は、通常、2023年中の所得にて審査を行いますが、失業、災害、犯罪被害等により家計が急変した場合は、家計が急変したことを証明できる書類により、直近の収入状況を踏まえた審査を行います。
申請方法
申請は随時受付します。必要になった方は、お早めに申請してください。
「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、「家計が急変したことを証明できる書類」と共に学務課へ提出してください。
申請書は市内の小・中学校及び学務課にあります。
なお、申請時に直近の収入状況について、学務課窓口で聞き取りを行います。
家計が急変したことを証明できる書類の例
離職した場合
雇用保険受給資格証や雇用保険被保険者離職票の写し、事業所が発行する退職証明書など
収入が減った場合
申請日の直近3か月分の給与証明書の写しなど
自営業の場合
税理士または公認会計士の作成した証明書類、税務署に提出した廃業届など
自営業の場合で、証明できる書類がない場合は、収支見込計算書
主な就学援助内容
支給費目 | 小学校 | 中学校 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
学校給食費 | 全学年 |
実費相当額 |
全学年 |
実費相当額 |
各戸田市立 小・中学校へ振込 |
学用品費等 | 1年 | 月額 1,103円 | 1年 | 月額 2,254円 |
年4回支給 |
2年 以上 |
月額 1,292円 | 2・3年 | 月額 2,443円 | ||
新入学児童生徒 |
就学前 | 57,060円 | 小学校 6年 |
63,000円 (注釈1) |
2月、3月適用者に支給 支給は1度限り |
1年 | 57,060円 | 1年 | 63,000円 (注釈2) |
4月現在適用者に4月末頃支給 (注釈3) |
|
オンライン学習 通信費 |
全学年 | 月額 1,167円 | 全学年 | 月額 1,167円 | 年4回支給 (7月、10月、 1月、4月の月末頃支給) |
体育実技用具費 (柔道着・剣道着) |
なし | なし | 全学年 |
学校の報告に |
限度額あり 購入者に支給 |
修学旅行費 | 6年 |
学校の報告に |
3年 | 学校の報告に 基づく実費相当額 |
実施後支給 |
林間学校費 | 5年 | 学校の報告に 基づく実費相当額 |
1年 | 学校の報告に 基づく実費相当額 |
実施後支給 (限度額あり) |
卒業アルバム代 | 6年 | 学校の報告に 基づく実費相当額 |
3年 | 学校の報告に 基づく実費相当額 |
限度額あり |
(注釈1)
中学1年生の新入学児童生徒学用品費は、小学6年生の適用者に対して中学校入学前に支給します。
(受給後に転出した場合は重複受給がないよう、転出先自治体へ通知します。)
(注釈2)
年度当初の転入者であって、入学前に受給していない場合のみ、中学校入学後に支給します。
(転入者など他の自治体も含め、入学前に受給済みの場合は重複して受給できません。)
(注釈3)
他の自治体も含め、入学前に受給していない場合のみ対象となります。
(注釈4)
体育実技用具(柔道着・剣道着)費について、中学校入学前の体操着等を購入する際に、体育実技用具の購入を勧められる場合があります。入学前に体育実技用具を購入される場合は、就学援助の対象外となりますので、ご注意ください。なお、柔道又は剣道の実施については、中学校入学後に学校が決定します。体育実技用具の準備については、学校から案内をされてから購入してください。