日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
掲載日:2014年8月28日更新
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について
学校の管理下で、児童生徒の災害(負傷、疾病、障害または死亡)が発生したときに、災害給付を行う互助共済制度です。また、この制度は日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度ですので、次のような特色をもっています。
- 安い掛金で、厚い給付が行われます。
- 学校の責任の有無にかかわらず給付の対象となります。
- 学校の責任において提供した食物による食中毒、日射病、熱射病、またいわゆる突然死も給付の対象となります。
学校管理下とは
各教科や学校行事等の授業中、部活動等の課外指導中、休憩時間中、登下校中等をさします。
加入手続き
各学校で保護者の同意を得た上で、毎年度当初に共済掛金を集め、教育委員会が一括加入の手続きをとります。
給付を受ける手続き
災害共済給付の請求手続きは、すべて学校を通して請求しますので、お子様が学校管理下で災害に遭われて病院等にかかったときは、速やかに学校に連絡してください。尚、給付の対象となる災害の範囲等については、学校又は教育委員会学務課までお問い合わせください。
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