このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 消防 > 火災 > 消火器等の不正取引に注意

本文


消火器等の不正取引に注意

掲載日:2016年10月4日更新

消火器や住宅用火災警報器の不正取引に注意

最近、不正な消火器や住宅用火災警報器の訪問販売や訪問点検が多発しております。事業所や工場、一般家庭に設置されている消火器や住宅用火災警報器に対して、点検業者や消防関係の者と名乗る者が言葉巧みに署名させて、高額な料金を請求しています。皆さん十分注意をしてください。

被害に遭わないために知っておいてほしいこと

・消防機関では、消火器や住宅用火災警報器の斡旋、販売や点検は一切行っていません。
・法律では、一般家庭に消火器の設置義務や点検する義務もありません。
・住宅用火災警報器の取り付場所は「寝室」です。これに加えて「2階に寝室がある場合は、階段の上端」と定められています。戸田市では、台所などに、設置義務はありません。台所は努力義務となっております。

少しでも不審に思った場合

・身分証明書等の掲示を求める。
・はっきりと購入や点検を拒否する。
・料金をその場で支払ったり、契約書にハンコを押さない。

取引内容の事例

・近隣市での事例1(一般住宅)
半年前に訪問販売で消火器を19,800円で購入したところ、消火器のノズル交換が必要であると、同じ業者が再度訪問し、別の消火器と交換していった。交換代金の19,900円は1か月後に取りに来ると言われた。代金が高いため、不審に思い消防署へ問い合わせがあり、一般住宅に消火器の設置、点検義務がないことを伝え、消費生活センターに相談してみるように伝えた。

・近隣市での事例2(一般住宅)
消火器の点検と交換をするとして、1人で消防署の方から来たと名乗り、値段を聞いたら1本23,000円だと答え、不審に思い会社名と名前を問いただしたところ、怒って帰っていったもの。1週間後消防署へ問い合わせがあり、消防機関が消火器の斡旋、販売や点検を行っていない旨と、一般住宅に消火器の点検義務がないことを伝えた。

本市での事例1(共同住宅所有者)
共同住宅の所有者宅に消防署の立入検査結果通知書を偽装し消火器の点検を促す手紙がポストへ投函される事案が発生しました。
消防署では所有者の許可を経て立入検査を実施しますので無断で実施することはありません。
また今後、この偽装した立入検査結果通知書で消防設備点検を強要される恐れがありますので十分に注意して下さい。

悪質訪問販売等に関する相談は

悪質訪問販売等に関する相談は、戸田市消費生活センター又は消費ホットラインにご相談してください。

戸田市消費生活センターはこちら

消費者ホットラインはこちら

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ