請求書及び口座振込払依頼書の押印省略について
掲載日:2024年4月1日更新
押印省略について
2024年(令和6年)4月1日から、戸田市に提出する請求書等の押印を省略することができます。
押印を省略できる書類は、
です。
- 請求書(一部)
- 口座振込払依頼書
です。
- (注釈)請求書のうち、法令や規則等により押印を求められているものは除きます。
- (注釈)委任状については、署名又は押印が必要となります。
押印を省略する場合の注意点
- 押印した請求書でも請求できます。
- 押印を省略した場合、請求書等の内容確認のため、電話等による連絡や本人確認等をお願いすることとなりますので、担当者名や連絡先等を請求書にご記入ください。
また、市からお問い合わせをさせていただくことがありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 - 押印を省略した場合は、原則として訂正印による訂正はできません。適正な請求書を再提出いただくこととなります。
適用年月日
令和6年(2024年)4月1日以降に発行する請求書が対象です。
問い合わせ先
会計課 照査担当
電話番号 048-424-9580(直通)
内線:2450・2460・2270
電話番号 048-424-9580(直通)
内線:2450・2460・2270
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