道路交通法の改正情報
掲載日:2023年3月8日更新
改正道路交通法の施行について(2020年(令和2年)6月30日から)
自転車も妨害運転(あおり運転)の処罰の対象となります
道路交通法の改正により、2020年(令和2年)6月30日から自転車による妨害運転(あおり運転)が、運転者講習制度の対象となる危険行為に追加されました。
危険行為となる妨害運転の内容
- 逆走して進路をふさぐ/対向車線にはみ出す(通行区分違反)
- 幅寄せ(安全運転義務違反)
- 急な進路変更(進路変更禁止違反)
- 不必要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
- ベルを執拗に鳴らす(警音器使用制限違反)
- 車間距離を極端に詰める(車間距離の不保持)
- 危険な追い越しをする(追い越し違反)
自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けなければならないとし、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます。
加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を運転しましょう。
自転車運転者講習制度について(出典:埼玉県警ホームページ)(外部サイト)
高齢者講習等の変更について(2022年(令和4年)5月13日から)
2022年(令和4年)5月13日より改正道路交通法が施行され、75歳以上の方が免許を更新する際に、誕生日の160日前の日前3年間に一定の違反行為がある場合に、運転技能検査が導入されました。
認知機能検査と高齢者講習の内容が変わりました。認知機能検査の結果、「認知症のおそれあり」または「認知症のおそれなし」の判定になります。「認知症のおそれあり」と判定された場合には、臨時適性検査または医師による診断を受けることになります。認知症であると診断された場合は、運転免許の取り消しまたは停止されることとなりました。
高齢者講習について(出典:埼玉県警察ホームページ)(外部サイト)
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