放置自転車等の撤去と返還
撤去自転車等保管所の休所日について
令和6年3月20日(水曜)は祝日のため、返還を実施します。
それに伴い、翌21日(火曜)は休所となりますので、ご注意ください。
放置自転車等の撤去と返還
戸田市では道路などの公共の場所に放置された自転車や原動機付自転車を撤去することによって生活上の妨げをなくし、快適な生活を営めるよう努めています。しかし、自転車を放置してしまう人達は後をたたず、歩行者や車両の安全な通行に支障をきたしているのが現状です。自転車は必ず駐輪場等、決められた場所に駐車するようご協力ください。
撤去された自転車等返還にあたっては、撤去に要した費用の一部として放置自転車等撤去料を負担していただきます。
(注釈)自宅の敷地や店舗の駐車場などに放置されている自転車等は、市で対応できません。その敷地の管理者の責任において適切な対応をお願いします。また、理由の如何を問わず、公共の道路に自転車等を出す行為は、道路交通法違反となりますので、お止めください。
自転車等放置禁止区域
戸田公園駅、戸田駅、北戸田駅の各駅周辺概ね300メートル以内の公共の場所は自転車等放置禁止区域に指定されており、重点的に取締りや指導を行っています。この区域内に放置された自転車等については、即日撤去します。
なお、放置禁止区域外の公共の場所に放置された自転車等についても、警告を行った後に撤去します。
各駅とも赤線で囲まれた区域が放置禁止区域となります。(境界線上の道路を含む。)
戸田公園駅周辺
放置禁止区域(戸田公園駅周辺) [PDFファイル/208KB]
戸田駅周辺
北戸田駅周辺
放置禁止区域(北戸田駅周辺) [PDFファイル/200KB]
放置禁止区域標識
放置禁止区域であることを周知するため、区域内各所に放置禁止区域標識を設置しています。
撤去自転車等の確認
自転車が撤去されたかどうかを確認するには 1防犯登録番号、2車体番号のいずれかを確認のうえ、撤去自転車等保管所(下記)または都市交通課までお問い合わせください。
1、2のいずれも不明の場合には現物を見ながらの確認となるため、撤去自転車等保管所にご連絡いただき自転車等の特徴を伝えていただくか、直接現地にて確認をお願いします。
なお、撤去後概ね1ヶ月経過しても引取りがない場合は、所有者に対し引取通知書(ハガキ)にてお知らせしております。
撤去した自転車等の返還期限
撤去した日から概ね2ヶ月以内にお引き取りください。撤去後概ね2ヶ月を経過したものは、条例に基づき市で処分しますので返還はできません。
なお、保管に際しては万全を期していますが、保管所には屋根がなく、自転車等は常に風雨にさらされる状態であるため、長期にわたる保管は車両の劣化を早めることになります。また、保管所内での盗難、破損等については市では一切の責任を負いませんので、返還期限にかかわらず、早急な引き取りをお願いいたします。
撤去自転車等保管所
電話)048-422-0890
住所)笹目7-20-11
返還日
月曜日から金曜日(水曜日は除く)までの午後1時から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日の午前9時から午後5時まで
(注釈)水曜日(水曜日が祝日と重なった場合は次の平日)及び年末年始は休みとなります。
持参するもの
- 本人確認書類(運転免許証等、引取人の住所・氏名がわかるもの)
- 自転車、バイクの鍵
- 放置自転車等撤去料(下記のとおり)
- 引取通知書ハガキ(すでに届いている場合のみ)
- 防犯登録番号がわかるもの(任意)
放置自転車等撤去料
- 自転車 2,200円
- 原動機付自転車 3,300円
(注釈)盗難車については、撤去より前に警察へ被害届が出されている場合は、盗難後に放置・撤去と至ったことが客観的に明らかであるため、撤去料は徴収しません。
アクセス
路線バス蕨54系統「下笹目」行に乗車し、「笹目市営住宅」で下車。
tocoバス南西循環を利用し、「早瀬公園」で下車。
シェアサイクルポート「撤去自転車等保管所」を利用。
シェアサイクルの利用方法はハローサイクリングのホームページをご確認ください。
案内図