自転車に幼児を同乗させる場合のルール改正について
掲載日:2021年3月31日更新
自転車に幼児を同乗させる場合のルールが改正されました
2020年(令和2年)12月1日より、埼玉県道路交通法施行細則の一部が改正され、自転車の幼児用座席に乗車できる人の年齢制限が、以下のとおり変更となりました。
改正前
自転車の幼児用座席に乗車できるのは「6歳未満の者」と規定されていたため、これまでは幼児であっても年長クラスまたは5歳児クラスに属する6歳の幼児を乗車させることはできませんでした。
改正後
6歳であっても「小学校に入学するまで」(6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで)同乗させることができるようになりました。
幼児の送迎に自転車を利用する保護者の実情や自転車用幼児座席の安全基準(SG基準)が改正されたこと等を踏まえ、小学校就学前であれば6歳児の乗車ができることとしたものです。
【参考】自転車用幼児座席の安全基準(SG基準)
【前形】
- 体重15キログラム以下
- 年齢1歳以上4歳未満
- 目安身長100センチメートル以下
【後形】
- 体重22キログラム以下
- 年齢1歳以上小学校就学の始期に達するまでの者
- 目安身長115センチメートル以下
自転車に乗車するときのルールについて
自転車に乗車する際の基本的な交通ルールについては下記をご覧ください。
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