電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)に関する交通ルールについて
電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について新たな交通ルールが適用されます
令和5年(2023年)7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
ルールを正しく理解し、安全に利用しましょう。
主な交通ルールについて
運転する前に
16歳未満の者の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
乗車用ヘルメットの着用
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
利用にあたって
- 公道を走行するに当たり、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、ナンバープレートを取り付け、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
- 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付については、市民税課(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について)をご覧ください。
走行場所
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
歩行者の優先
歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
その他、詳しい走行場所などについては、警察庁のホームページ(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について)をご覧ください。