地区計画の届出(戸田公園駅西口駅前地区)
掲載日:2024年8月6日更新
戸田公園西口駅前地区地区計画について
戸田公園西口駅前地区では、商業地域への用途地域への変更に合わせて、まちづくりのルールである地区計画を定めました。戸田公園駅西口駅前地区内で建築等の行為を行う際には、届出が必要になります。
資料
地区計画の届出
戸田公園駅西口駅前地区の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合には、届出が必要になります。
この「届出制度」は、建築等の行為が地区計画の内容に沿って行われるように規制・誘導していくために必要な届出制度です。
地区計画区域内で次の行為を行う場合には、工事着手30日前までに届出をしていただきます。
届出を必要とする行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築・・・新築、増築、改築又は移転(建築物に附属する門又は塀を含む)
- 工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
届出を必要としない行為
- 通常の管理行為、簡易な行為等で一定のもの
- 非常災害のため必要な応急処置として行う行為
- 国又は地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業又はこれに準ずるものとして行う行為で一定のもの
- 都市計画法第29条第1項の規定による許可を要する開発行為等
届出に関する様式
- 届出書(届出書 [Wordファイル/47KB]、届出書 [PDFファイル/66KB])
- 委任状(参考様式)(委任状 [Wordファイル/28KB]、委任状 [PDFファイル/36KB])
- 変更届出書(変更届出書 [Wordファイル/31KB]、変更届出書 [PDFファイル/38KB])
- 取りやめ・取下げ届出書(取りやめ・取下げ届出書 [Wordファイル/34KB]、取りやめ・取下げ届出書 [PDFファイル/51KB])
届出先
戸田市役所都市整備部まちづくり区画整理室 管理・換地計画担当
電話:048-447-2200
関連制度
戸田市宅地開発事業等指導条例の適用を受ける建築行為を行う場合は
指導条例の事業計画適合通知書を受けた後、「地区計画の区域内における行為の届出」を行ってください。
都市計画法第29条による開発行為(開発面積が500平方メートル以上の開発行為)を行う場合は
「地区計画の区域内における行為の届出」は必要ありません。
(法に基づく開発行為の申請の中で、地区計画についても審査されます。)
地区計画区域内(かき、さくの制限を定めている区域)で地区計画に基づいて生け垣(長さ2メートル以上)を設置した場合は
戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度が適用され、一定の補助が受けられます。
詳細は下記の手引きをご覧ください。
戸田公園西口駅前地区における戸田市地区計画区域内生垣設置補助制度の手引き [PDFファイル/268KB]
まちづくり(戸田駅西口駅前地区)
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