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地区計画の届出(美女木向田地区)

掲載日:2023年4月1日更新

美女木向田地区地区計画について

美女木向田地区における土地区画整理事業の見直しに伴い、「美女木向田地区地区計画」を2019年4月1日に決定しました。美女木向田地区内で建築等の行為を行う際には、届出が必要になります。(提出先:まちづくり推進課)

見直しの進め方等についてはこちら(都市計画課ページリンク)

資料

地区計画の届出

美女木向田地区地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合には、届出が必要になります。
この「届出制度」は、建築等の行為が地区計画の内容に沿って行われるように規制・誘導していくために必要な届出制度です。
地区計画区域内で次の行為を行う場合には、工事着手30日前までに届出をしていただきます。

届出を必要とする行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築・・・新築、増築、改築又は移転(建築物に附属する門又は塀を含む)
  3. 工作物の建設
  4. 建築物等の用途の変更

届出を必要としない行為

  1. 通常の管理行為、簡易な行為等で一定のもの
  2. 非常災害のため必要な応急処置として行う行為
  3. 国又は地方公共団体が行う行為
  4. 都市計画事業又はこれに準ずるものとして行う行為で一定のもの
  5. 都市計画法第29条第1項の規定による許可を要する開発行為等

届出に関する様式

届出先

戸田市役所都市整備部まちづくり推進課市街地整備担当

電話:048-441-1800(内線268)

関連制度

建築確認申請が必要となる場合は

建築確認申請前に「地区計画の区域内における行為の届出」を行ってください。
なお、建築確認申請時には、勧告しない旨の通知(地区計画の適合通知書)の写しを添付してください。

戸田市宅地開発事業等指導条例の適用を受ける建築行為を行う場合は

指導条例の事業計画適合通知書を受けた後、「地区計画の区域内における行為の届出」を行ってください。

都市計画法第29条による開発行為(開発面積が500平方メートル以上の開発行為)を行う場合は

「地区計画の区域内における行為の届出」は必要ありません。
(法に基づく開発行為の申請の中で、地区計画についても審査されます。)

地区計画区域内(かき、さくの制限を定めている区域)で地区計画に基づいて生け垣(長さ2メートル以上)を設置した場合は

戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度が適用され、一定の補助が受けられます。
(注釈)申請の手続きについては、まちづくり推進課まで
「美女木向田地区における戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度について」のページはこちら

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