地区まちづくり協定(北戸田駅前地区)
北戸田駅前地区地区まちづくり協定とは
「北戸田駅前地区地区まちづくり協定」とは、戸田市都市計画マスタープランの地区詳細版として、「北戸田駅前地区地区まちづくり構想」に基づく地区まちづくりを推進するため、市と地区住民等及び事業者が協力し守っていく、まちづくりに関する約束事(ルール)です。本協定は、北戸田駅前地区まちづくり協議会と戸田市の協働による検討を通じ、地区住民等への説明会や意見募集等を経て、去る2014年(平成25年)2月14日に策定されました。
北戸田駅前地区の将来像
「活力、美力(みりょく)がいっぱいの、みんなで育む新たな北戸田」
北戸田駅前地区のまちづくりの目標
- 地域の発展を支える新しい魅力・活力づくり
- 地域の魅力を高め、生活を豊かにするにぎわい空間づくり
- 地域の発展を促進する、活力あるまちづくり
- みんなで考え創り続けるまちづくり
- 安全・快適・便利な生活を実現する中心地区づくり
- 駅前の立地特性を活かした、土地の有効活用による顔づくり
- 安全・安心に暮らし、過ごせる環境づくり
- 快適・便利に生活できる環境づくり
- 美しく快適な都市環境づくり
- 美しく魅力的なよそおいによる、新たな景観づくり
- 人と環境にやさしいまちづくり
- 緑などのうるおい空間づくり
協定の適用区域
協定の適用区域は、JR埼京線北戸田駅周辺の約11.7ヘクタールとなります。
協定の適用区域図 [PDFファイル/177KB]
協定の対象者
この協定の対象となるのは、下記の建築行為等(鉄道施設に係る建築行為等を除く)を行う地区住民等及び事業者の方となります。
- 建築物の建設
- 開発行為その他の土地の区画形質の変更
- 工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物又は工作物の形態の変更
- その他この協定の内容に係る行為
協定に定めるルール
協定のルールは第7条に規定されています。ルールは全部で20あり、必ず守らなければならない「遵守ルール(義務規定)」と、積極的にご協力をいただく「協力ルール(努力規定)」があります。
協定の手続きの流れ
協定の対象となる場合、建築確認申請等の30日前までに届出を行い、協定との適合審査を受ける必要があります。担当は、戸田市まちづくり推進室となります。
各種届出様式
協定区域内における建築行為等に係る届出の様式については、下記のリンクからダウンロードできます。
- 地区まちづくり協定区域内における建築行為等届出書 [Wordファイル/46KB]
地区まちづくり協定区域内における建築行為等届出書 [PDFファイル/8KB] - 【記入例】地区まちづくり協定区域内における建築行為等届出書 [PDFファイル/111KB]
- 北戸田駅前地区地区まちづくり協定チェックシート [PDFファイル/356KB]
- 北戸田駅前地区地区まちづくり協定チェックシート [Wordファイル/49KB]
(注釈)届出を代理者に委任する場合は、別途、委任状の提出が必要となります。
詳細は、まちづくり推進課市街地整備担当までお問い合わせください。