地区計画の届出(川岸地区)
川岸地区地区計画について
地区計画の届出
地区計画区域内において、建築行為や土地の区画形質等の変更等の行為を行う場合は、「届出」が必要になります。
この「届出制度」は、建築行為などが地区計画の内容に沿って行われるように規制、誘導していくための手段で、大変重要な届出行為です。
地区計画区域内で、建物を建てたり、建築物の用途を変えたりする場合などには、工事着手30日前までに(建築確認申請に先立って)届出をしていただきます。
地区計画の内容はこちらからご覧になれます。
川岸地区地区計画届出の手引 [PDFファイル/582KB]
届出を必要とする行為
- 土地の区画形質の変更
土地の区画の変更、整地、宅地造成等で500平方メートル未満のもの
- 建築物の建築
新築、増築、改築又は移転(建築物に付属する門又は塀を含む)
- 工作物の建設
工作物の建設
- 建築物の用途の変更
建築物の用途変更
届出の流れ
届出の時期
工事(行為)着手の30日前までに届出書(地区計画区域内における行為の届出書)を提出してください。
また、届出内容(設計又は施行方法)を変更した場合は、変更届出書(添付書類も含む)を提出してください。
届出に必要な書類
届出に際しては、次の添付図書と併せて2部ご提出ください。
土地の区画形質の変更を行う場合
- 位置図:行為の場所を表示する図面(案内図)(1万分の1都市計画図に準じるもの)」
- 公図(写し):法務局備付の地図(縮尺六百分の1)
- 区域図:当該行為を行う土地の区域及び当該区域内並びに当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺千分の1以上)
- 設計図:構造図及び断面図(縮尺百分の1以上)
建築物の建築又は工作物の建設を行う場合
- 位置図:行為の場所を表示する図面(案内図)(一万分の1の都市計画図に準じるもの)
- 公図(写し):法務局備付の地図(縮尺六百分の1)
- 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(求積図)(縮尺百分の1以上)
- 平面図:建築物にあっては各階平面図(面積表・断面図の切断位置)(縮尺百分の1以上)
- 立面図:2面以上の立面を表示する図面(縮尺百分の1以上)
- 断面図:2面以上の断面を表示する図面(縮尺百分の1以上)
建築物等の用途の変更を行う場合
- 位置図:行為の場所を表示する図面(一万分の1都市計画図に準じるもの)
- 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(求積図)(縮尺百分の1以上)
- 平面図:建築物にあっては各階平面図(面積表・断面図の切断位置)(縮尺百分の1以上)
- 立面図:2面以上の立面を表示する図面(縮尺百分の1以上)
- 断面図:2面以上の断面を表示する図面(縮尺百分の1以上)
【その他参考となるべき事項を記載した図面】
- 地区計画策定以前から敷地面積が100平方メートル未満の場合は、不動産登記(土地)の登記事項証明書が必要です。
(注釈1)かき、さくを新設する場合には、新設する位置を表示した図面と、縮尺1/20程度の立面図、断面図を提出していただきます。
(注釈2)代理人による届出の場合は、委任状が必要となります。
届出に関する様式
- 届出書 [PDFファイル/15KB]
- 委任状 [PDFファイル/52KB]
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 [PDFファイル/72KB]
- 取りやめ・取下げ届出書 [PDFファイル/81KB]
参考
関連制度
建築確認申請が必要となる場合は
建築確認申請前に「地区計画の区域内における行為の届出」を行ってください。
なお、建築確認申請時には、勧告しない旨の通知(地区計画の適合通知書)の写しを添付してください。
都市計画法第29条による開発行為(開発面積が500平方メートル以上の開発行為)を行う場合は
「地区計画の区域内における行為の届出」は必要ありません。
(法に基づく開発行為の申請の中で、地区計画についても審査されます。)
地区計画区域内(かき、さくの制限を定めている区域)で地区計画に基づいて生け垣(長さ2メートル以上)を設置した場合は
戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度が適用され、一定の補助が受けられます。
(注釈)申請の手続きについては、まちづくり推進課まで
「川岸地区における戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度について」のページはこちら