道路掘削工事の舗装復旧の取り扱いが変わりました
戸田市の基準を埼玉県の基準に合わせ変更しました。ご理解ご協力をお願いします。
主な変更内容
道路中心線や全幅など、車輪が乗らない位置までを影響範囲とします。
三車線以上の場合や路肩が広い場合は、影響範囲を別途協議します。
詳細はページ下部及び、次の資料「道路掘削工事の舗装復旧の取り扱いについて(印刷用)」をご参照ください。
道路掘削工事の舗装復旧の取り扱いについて(印刷用) [PDFファイル/375KB]
適用時期
2019年4月1日より適用
個人宅への引き込みについては、2019年5月31日まで旧基準でも申請が可能です。
道路掘削工事の舗装復旧の取扱いについて
市道における道路法第24条(道路工事施行承認願)及び道路法32条(道路占用許可)等に基づく、道路掘削工事による舗装復旧は次のとおり取り扱うこととする。
適用対象
- 道路工事施行承認による、歩道切り下げ(出入り口)工事等。
- 道路占用許可申請による、水道管、下水道管やガス管、電気事業ならびに電気通信事業等の道路掘削工事に適用する。
ただし、上記1.2によらない工事については、必要に応じ道路管理課と協議する。
復旧形態
道路を施工前と同等の機能構造に回復させるための舗装の復旧部分(本復旧)については、「道路占用工事標準復旧図」のとおりの復旧形態で復旧することを指示するものとする。
また、本復旧をした箇所には事業種別意匠を明示する。(白ペイントで直径15センチメートルの外円とする)
- 電気通信:T.
- 電気:E.
- 水道:W.
- 下水道:D.
- ガス:G.
復旧負担
道路管理者以外の道路工事復旧は、自主復旧を原則とする。
責任期間
検査が行われた以降の2カ年間は、工事の施工にかかわる復旧の責任業務を負わなければならない。
その他の注意事項
現場管理、安全管理を確実に実施し、事前に付近市民への周知及び施工中にかかる騒音振動等の迷惑を最小限にするように配慮すること。
施工においては、埋め戻しや路盤の転圧は充分に行うこと。埋め戻し時の一層あたりの仕上がり厚は、路体30センチメートル以下、路床および下層路盤20センチメートル以下、上層路盤15センチメートル以下とし、アスファルト舗装の一層あたりの仕上がり厚は、7センチメートル以下とすること。
舗装本復旧は振動等が起きないよう現道と擦りつけ平坦性を保つこと。
アスファルト舗装の基層と表層は継目の位置をずらすこと。
自然転圧期間は、4週間を確保すること。
復旧すべき部分の施行予定端から舗装絶縁線までの距離が1.2メートル未満の場合は、当該部分を含めて復旧すること。
本復旧の舗装の厚さは、現況復旧を原則とする。
この取り扱い記述以外の内容については、埼玉県の道路工事施行承認及び道路占用許可等に関する事務処理要領を準用するものとする。
付 則
この取り扱いについては、2002年(平成14年)4月1日より適用する。
付 則
この取り扱いについては、2019年(平成31年)4月1日より適用する。
道路占用工事標準復旧図(車道小穴・横断掘削・縦断掘削)
センターラインがある場合
センターラインがない場合
影響範囲が道路中心線を超えた場合、原則全幅復旧とする。
交差点内は別途協議すること。
影響範囲は0.5メートル以上とする。
標識・電柱・アスファルト舗装のみの打換えの場合は除く。
復旧の施工端から舗装絶縁線までの距離が1.2メートル未満の場合は、当該部分を復旧の施工端から舗装絶縁線までの距離が1.2メートル未満の場合は、当該部分を含めて復旧させるものとする。
協議による舗装復旧事例
3車線以上の場合や、路肩が広い場合、自転車レーンがある場合などは、標準図によらず、別途協議し、上図のようにタイヤが乗らない箇所(区画線上や車線の中心)にカッターを入れるよう指示することがあります。