道路に乗り上げブロックなどを置かないでください
掲載日:2017年1月4日更新
道路に乗り上げブロックなどを置かないでください
道路に乗り上げブロック(段差解消ブロック)や鉢植などを置くと、歩行者や自転車の安全な通行の妨げとなり、事故があった場合は設置した人に責任が及ぶ場合があります。
また、雨水の流れを止めてしまうことから、道路の冠水の原因になり、近隣にお住いの方々へのご迷惑となることが少なくありません。
道路上にみだりに物を置くことは、道路法に違反するため禁止されています。
なお、段差の解消のための工事は、道路法24条に基づく手続きにより自費で行うことができます。
詳しい内容は、道路管理課 管理担当までお問い合わせください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力いただけますよう、お願いいたします。
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