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住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度)のご案内について

掲載日:2021年6月14日更新

 

住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度)について

 高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みであり、民間の空き家も増加していることから、それらを活用した住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度)が2017年(平成29年)10月からはじまりました。

 具体的には、賃貸住宅の賃貸人の方が、住宅確保要配慮者等の方々(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯の方々)の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市に対してその賃貸住宅を登録することができる制度です。都道府県・政令市・中核市が、その登録された住宅(住宅確保要配慮者向け賃貸住宅)の情報を、住宅確保要配慮者等の方々に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者等の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

 以下のサイトでは、都道府県・政令市・中核市に登録された住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報を検索、閲覧、申請ができます。詳しくは、以下のサイトをご覧ください。また、ご不明な点は、埼玉県都市整備部住宅課マンション担当(電話:048-830-5573)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話:048-441-1800(代表) 住宅政策・マンション担当(内線 334、380)
ファクス:048-433-2200(代表)
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