開発行為又は建築に関する証明書(適合証明)
開発行為又は建築に関する証明書(適合証明)の交付について
建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、都市計画法施行規則第60条の規定により法第29条、第35条の2、第37条及び第41条から第43条までの規定に適合していることを証する書面を必要とする場合は、戸田市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則第16条の規定に基づき、証明願を提出して下さい。
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開発行為又は建築等に関する証明願(市規則第27号様式) [Wordファイル/45KB]
開発行為又は建築等に関する証明願(市規則第27号様式) [PDFファイル/65KB]
1.証明願に必要な添付図書
建築確認申請をするときには、開発行為又は建築等に関する証明が必要な場合があります。この場合「開発行為又は建築等に関する証明願」に次の図書を添えて、2部提出してください。(省令第60条、市規則第16条)
書類の名称 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
土地の登記簿謄本 | 借地の場合は契約書も添付すること。 |
2部の内、少なくとも1部については、商業登記法第11条の規定に基づき法務局で取得した書面をそのまま添付すること。(コピーは不可) (注釈)取得日から3ヶ月以内 |
理由書 | 具体的に記入すること。 | 様式は任意。 |
その他許可権者が必要と認める書類 |
農家証明書(農業用施設の場合) |
- |
図面名称 | 標準縮尺 | 明示する事項 | 備考 |
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開発区域位置図 | 1万分の1 | 敷地の位置(朱書) | 都市計画図 (住宅地図等のコピーは不可) |
公図写 | 6百分の1以上 | 区域の位置(朱書) |
2部の内、少なくとも1部については、商業登記法第11条の規定に基づき法務局で取得した書面をそのまま添付すること。 (注釈)取得日から3ヶ月以内 |
求積図 | 5百分の1以上 | 求積表 (敷地面積、建築面積、延べ面積、建蔽率)) |
- |
建築物の配置図 | 百分の1以上 | (1)道路名称及び種別(公道、私道) (2)道路幅員 |
- |
建築物の平面図 | 百分の1以上 | - | - |
建築物の立面図 | 百分の1以上 | - | 二面以上 |
(注釈)該当なしの場合、「-」と記載しています。
2.その他
- 証明手数料として6,000円をご用意ください。(納付窓口の利用時間は午前9時から午後4時までとなります。申請書類に不備が無いか確認してからの受付となりますので、お時間には余裕を持ってお越しください。)
- 申請者に代わって、提出及び受領を行う場合は、別途委任状が必要です。
3.お問い合わせ先
電話:048-441-1800(代表) 開発指導担当(内線 322、383)
ファクス:048-433-2200(代表)