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低炭素建築物新築等計画の認定

掲載日:2024年2月15日更新

低炭素建築物新築等計画の認定について

1.制度概要

都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が2012年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする者は、建設地の所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。なお、所管行政庁は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物(許可を要するものを除く。)は戸田市、それ以外は埼玉県となります。

2.認定基準

低炭素建築物の認定に関する考え方は、次のとおりです。

  • 省エネ基準を超える省エネ性能をもつこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること。
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
  • 資金計画が適切なものであること。

低炭素建築物の制度の詳細については、こちらをご確認ください。

3.認定申請手続きの流れ

登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、認定基準を満たす計画かどうか技術的審査を依頼し、当該機関で交付された「適合証」と、建築主事又は指定確認検査機関により交付された「建築確認済証」の写しを添えて、認定申請に必要な図書を提出してください。建築基準法第6条第1項第4号の建築物(許可を要するものを除く。)は戸田市、それ以外は埼玉県が申請窓口となります。
事前に建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きの図

4.認定申請に必要な図書

認定申請等にはこちらの様式をご利用ください。

認定申請の際、下記の受付票を併せて提出してください。

5.認定申請等手数料

認定申請の際、下記の手数料の納付が必要となります。市が窓口で発行する納入通知書を指定金融機関にお持ちいただき納付してください。指定金融機関は市役所内にございます。

  • 一戸建て住宅で技術的審査を受けている場合(適合証あり)
    1. (1)認定申請(法第53条第1項) 5,000円
    2. (2)変更認定申請(法第55条第1項)2,500円
  • 上記以外の場合は、当課へお問い合わせください。

6.完了報告書・その他届出

工事完了報告書

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに工事完了報告書(第4号様式) [Wordファイル/37KB][PDFファイル/55KB]を提出してください。その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付をお願いします。

  • 工事監理者を置いた場合は建築士法施行規則第17条の15の規定による工事監理報告書の写し
  • 工事監理者を置かない場合、施工者より認定建築主に提出される工事完了報告書の写し
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し

その他届出

その他届出についてはこちらの様式をご利用ください。

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