建築物省エネ法の認定
建築物省エネ法の認定について
法律・制度の概要
建築物のエネルギー性能の向上を目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が2016年4月1日に施行されました。
同法の施行により2つの認定制度の運用が開始されます。
1つ目が「エネルギー消費性能向上計画の認定」です。建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができるようになります。認定を受けた建築計画については、容積率(敷地面積における建築可能な床面積の割合)の特例を受けることができます。
2つ目が「建築物のエネルギー消費性能に係る認定です。既存建築物が省エネ基準に適合していることについて所管行政庁の認定を得ることができれば、省エネ基準に適合している旨の表示をすることができるようになります。
上記の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁へ申請することができます。
なお、所管行政庁は、建築物の規模や用途等により異なり、建築基準法第6条第1項第4号の建築物(許可を要するものを除く。)は戸田市、それ以外は埼玉県となります。
認定申請
手数料について
認定申請の際、下記の手数料の納付が必要となります。
市が窓口で発行する納入通知書を指定金融機関にお持ちいただき納付してください。
指定金融機関は市役所内にもございます。
手数料は、下記の表を御参照ください。
「建築物省エネ法関係事務手数料」 [Wordファイル/106KB]([PDFファイル/119KB])
お問い合わせ先
電話:048-441-1800(代表) 建築審査担当(内線383、322)
ファクス:048-433-2200(代表)