マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)が、2020年(令和2年)6月に改正され、2022年(令和4年)4月に施行されたことにより、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体が、適切な管理計画を有する分譲マンション(以下「マンション」という。)を認定する「マンション管理計画認定制度」が創設されました。
マンションの管理組合の管理者等は、作成した管理計画を戸田市に提出し、一定の基準を満たしていれば、戸田市から認定を受けることができます。
戸田市では、2023年(令和5年)3月に戸田市マンション管理適正化推進計画を策定し、当該計画期間の始期となる2023年(令和5年)4月から管理計画認定制度を開始しています。
認定を受けるメリット
認定を受けたマンションは、適正な管理状況が住宅市場において評価されることによる、資産価値の維持向上が期待されます。また、認定申請をきっかけとして、お住まいのマンションの管理状況を把握し、今後の管理運営を見直す機会となります。
管理計画認定を受けたマンションには、独立行政法人住宅金融支援機構により、金利優遇が適用される制度が用意されています。詳しくは、独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- マンション共用部分リフォーム融資
- マンションすまい・る債
- 【フラット35】維持保全型
なお、管理計画認定を受けたマンションが、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額の3分の1が減額される措置があります。
認定申請できるマンション
戸田市内に所在する分譲マンション
管理計画認定基準について
管理計画認定基準
戸田市において管理計画の認定を受けるためには、マンションの管理計画が以下の基準を満たしていることが必要です。
(1)管理組合の運営
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会(総会)が年1回以上開催されていること
(2)管理規約
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
(3)管理組合の経理
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
(4)長期修繕計画の作成及び見直し等
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
(5)その他
- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 戸田市マンション管理適正化指針 [PDFファイル/1.1MB]に照らして適切なものであること
- 戸田市マンション管理ネット登録制度への登録を行っていること(戸田市独自基準)
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に新築工事に着手したマンション(旧耐震基準マンション)においては耐震診断を実施していること。なお、耐震性が不足していることが判明している場合は、耐震改修や建替え等について議論していること(戸田市独自基準)
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。また、5年ごとに認定の更新を受けることで、有効期間が更新されます。
認定を取得したマンションの公表
申請の際に認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイト(外部リンク)において、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
認定申請等について
事前確認
公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用し、国の認定基準への適合状況を事前に確認します。基準に適合する場合、公益財団法人マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。手続の詳細は、マンション管理計画認定制度申請の手引き [PDFファイル/1.53MB]のほか、公益財団法人マンション管理センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、事前確認にはパターンに応じて事前確認審査料が発生します。
認定申請
事前確認適合証を受けたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムを利用し、戸田市に認定の申請を行います。
また、システムでの認定申請とは別に、戸田市の独自基準に関する書類を戸田市建築住宅課に提出して審査を受ける必要があります。手続の詳細については、マンション管理計画認定制度申請の手引き [PDFファイル/1.53MB]をご覧ください。
認定通知
戸田市は、申請内容を審査し、当該申請が国の認定基準と戸田市の独自基準のいずれにも適合していると認められる場合には、認定通知書を発行します。
手数料
管理計画認定制度の普及促進を図るため、戸田市への申請の際には、手数料は発生しません。
なお、先述したとおり、公益財団法人マンション管理センターによる事前確認の際には、パターンに応じて事前確認審査料が発生します。
認定後の手続について
認定管理計画の更新や変更を行う場合には、手続が必要となります。手続の詳細は、マンション管理計画認定制度申請の手引き [PDFファイル/1.53MB]をご覧ください。