第2次戸田市空家等対策計画を策定しました
全国的に空家等が増加傾向にある中で、適切な管理がなされない空家等が地域の住環境に悪影響を与えており、大きな社会問題となっています。
こうした状況に対応するため、2015年(平成27年)5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(2014年(平成26年)法律第127号。以下「空家法」という。)」が全面施行されました。
空家法においては、空家等の所有者等が適切な管理について第一義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体であり、空家等の状況を把握することが可能な立場にある市町村を空家等に関する対策の実施主体として位置付けています。
これらの背景を踏まえ、市内の空家等に関する適正管理や、利活用に関する課題を解決するための施策を推進することにより、地域の住環境の維持・向上を図ることを目的として、2018年(平成30年)5月に「戸田市空家等対策計画」(以下「第1次計画」という。)を策定し、空家等の発生予防をはじめ、利活用や適正管理などに関する各種施策等を展開してまいりました。第1次計画は、2023年(令和5年)3月をもって計画期間が満了を迎えるため、これまでの取組や成果を踏まえ、総合的な空家等対策に継続して長期的かつ計画的に取り組むために、「第2次戸田市空家等対策計画」を策定いたしました。
空き家バンクについて
戸田市では、2019年(平成31年)4月から空き家バンク制度を開設しました。
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