戸田市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について
掲載日:2024年1月15日更新
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「空家法」という。)が改正され、新たに「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)」に係る制度が創設されました。
本制度は、空家等の管理や活用に積極的に取り組む特定非営利活動法人等であって、空家法に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村長が支援法人として指定することができるものです。民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことが狙いとされています。
このたび、本市における支援法人の指定に関する方針を、以下のとおり定めましたので公表します。
戸田市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、本市では、すでに協定を締結している団体等と連携しており、現状では、空家等対策の業務に対応できていることから、当分の間は、当該業務に関し空家等管理活用支援法人は指定しないこととする。
お問い合わせ先
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ファクス:048-433-2200(代表)
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