このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 組織からさがす > 建築住宅課 > 建築基準法各種規制による高さ制限

本文


建築基準法各種規制による高さ制限

掲載日:2021年7月15日更新

建築基準法による高さ制限

1.道路幅員による高さ制限

建築基準法により、都市計画区域と準都市計画区域内では、道路による斜線制限を受け、建築物の高さが、一定勾配の斜線の内側に収まるように規制されております。道路斜線検討の起点は、前面道路の反対側境界線上とし、高さの起点を道路の中心線上と高さとします。

戸田市における各用途地域に係る道路斜線の勾配については下記のとおりです。

  • 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域:1.25
  • 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域:1.5

(注釈)用途地域の指定のない地域に係る道路斜線の勾配は下記のとおりです。

  • 荒川河川敷地区:1.25
  • 荒川終末処理場地区:1.25
  • 戸田公園:1.5

2.隣地境界線からの高さ制限

建築基準法により、都市計画区域と準都市計画区域内では、周辺の日照や採光、通風の確保や、高い建築物が建つことで生じる閉塞感を防ぐために、隣地境界線から斜線制限がかかります。

戸田市における各用途地域に係る隣地斜線の勾配及び勾配の起点となる高さは下記のとおりです。

  • 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域:1.25(勾配の起点となる高さ20メートル)
  • 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域:2.5(勾配の起点となる高さ31メートル)

(注釈)用途地域の指定のない地域に係る隣地斜線の勾配及び勾配の起点となる高さは下記のとおりです。

  • 荒川河川敷地区:1.25(勾配の起点となる高さ20メートル)
  • 荒川終末処理場地区:1.25(勾配の起点となる高さ20メートル)
  • 戸田公園:1.5(勾配の起点となる高さ31メートル)

3.北側斜線による高さ制限

建築基準法により、建築物が北側に落とす影を制限するために建築物の真北側からの高さを制限しております。制限の対象となるのは、第1、2種低層住居専用地域、第1、2種中高層住居専用地域の4つの用途地域です。
本市においては、第1、2種低層住居専用地域の用途地域の指定がないこと、第1、2種中高層住居専用地域に日影規制を指定していることから、北側斜線による高さ制限はありません。

4.日影による高さ制限

建築基準法では、敷地境界線から水平距離で5メートル超10メートル以内と10メートル超の範囲を対象として、中高層建築物が近隣に落とす影の時間を制限しています。
戸田市においては、高さ10メートルを超える建築物が規制対象となります。なお、商業地域、工業地域には日影規制はありません。

参考資料:建築基準法各種規制による高さ制限(窓口配布チラシ) [PDFファイル/138KB]

 

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ