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戸田市が所管する建築物について

掲載日:2025年4月1日更新

本市は、限定特定行政庁であるため、下記の条件に該当する建築物のみを所管しています。

  1. 建築基準法別表第1(い)欄に規定される特殊建築物(共同住宅、物販店、飲食店、旅館、病院、学校等)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの
  2. 上記1.以外で木造の場合、2階建以下の建築物で、かつ延床面積が300平方メートル、高さ16メートル以下のもの
  3. 上記1.以外で木造以外の場合、平屋建ての建築物で、かつ延床面積が200平方メートル以下のもの

なお、上記1から3以外の建築物は、埼玉県越谷建築安全センターの所管となるため、建築相談、建築計画概要書や台帳記載事項証明書等については、埼玉県越谷建築安全センターにお問い合わせください。

参考資料:建築基準法に規定する建築物フローチャート [PDFファイル/613KB]

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