よくある質問(開発手続関係)
よくある質問
戸田市宅地開発事業等指導条例
質問1:標識設置看板の販売について
回答:戸田市では販売していません。自作等で対応してください。
質問2:宅地分譲計画時における標識の建蔽率・容積率等記入について(中高層建築物に該当しない場合)
回答:建蔽率、容積率、高さ、建築面積及び延べ面積については「未定」と記入してください。
質問3:標識の事業者(個人)の電話番号記載について
回答:事業者が個人の場合は、電話番号の記載は不要としています。
質問4:境界杭について
回答:原則、石又はコンクリート杭。施工が困難な場合は、市と協議して脚付き金属プレートでも可としています。
質問5:各課協議終了後(適合通知書交付前)の変更手続について
回答:適合通知書交付前は、変更手続は出来ません。再度、各課協議を実施又は適合通知書交付後に変更手続を実施してください。
質問6:変更手続について
回答:手続にあたり変更項目が、軽微な変更項目に該当するか担当課に確認してください。(HP掲載の判定表を作成してください)
質問7:完了検査実施日について
回答:検査日は工事完了届提出した一週間後の日を原則しており、曜日指定はありません。なお、それより前の事前予約等は実施していません。
戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例
質問1:大規模建築物(高さ10メートル以下)のみ該当する場合、テレビ受信障害調査報告書の添付について
回答:不要としています。
質問2:テレビ受信障害調査報告書の作成方法(机上・現地)について
回答:机上又は現地調査どちらでも可能です。
都市計画法(第29条開発許可)
質問1:最低敷地面積について
回答:開発許可が必要な場合は、100平方メートルとなります。
質問2:登記上の地目が「田」等の場合、質の変更について
回答:質の変更については、生産緑地地区で事業を行うときが該当します。地目が「田」等だけでは、質の変更には該当しません。