市営住宅入居申込ページ
戸田市営住宅入居申込をする前に
- 申込をする前に、必ず「戸田市営住宅空室入居者募集案内」 [PDFファイル/3.28MB]を必ずお読みください。
- 市営住宅入居申込は1世帯につき1住宅のみとなります。申込者を変えて複数回申し込んだり、複数の住宅を申し込んだりした場合は失格となります。
- 必ず募集期間内に「戸田市営住宅申込フォーム」にて申し込んでください。期間を過ぎた申込は無効となりますので、ご留意ください。
- 募集期間は窓口及び郵送が2024年(令和6年)11月18日(月曜)午後5時15分まで、ネット申込が2024年(令和6年)11月18日(月曜)午後5時までとなりますのでご注意ください。
個人情報、住宅の修繕及び共用部分の管理について
はじめに、戸田市営住宅入居申込に係る「個人情報の取扱等」や市営住宅における「共用部分の管理」に関し、以下の内容を、必ずご一読いただき、ご了承のうえお申込みください。
戸田市における個人情報の取り扱いについて
戸田市が申込者の個人情報をお預かりする場合は、利用目的等の通知または公表を行ったうえで、利用目的の達成に必要な範囲で収集いたします。また、保有する申込者の住所・氏名等の個人情報につきましても、個人情報の保護に関する法律に則り、適切に取扱います。ついては、下記事項をご確認ください。
記
1個人情報の利用目的
(1)市営住宅の申込、入居、収納、修繕、退去等の業務
(2)各種情報及び連絡事項のご連絡やご案内
(3)その他住宅等の管理上必要な場合
2個人情報の任意性
申込書や各種申請書等について、個人情報を含む所定の記入箇所の不備や添付書類を提出されない場合、失格や無効など、不利益が生じる場合がありますので、ご承知おきください。
3個人情報の第三者提供
戸田市は、個人情報を本人の同意なしに第三者に提供することはいたしません。ただし、個人情報の保護に関する法律に定める生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合等の例外については、本人の同意なしに情報を提供することがあります。
4個人情報の預託
戸田市は、業務の執行上必要があると認めたときは、個人情報保護の措置が講じられている業者(管理業者、修繕業者など)へ個人情報を預託する場合がありますので、ご承知おきください。
5個人情報の利用目的の通知および開示等のお求めの手続
戸田市は、本人からの個人情報の開示・訂正・目的外利用等の中止のお求めに対応しております。なお、お求めの際は各種請求書及び本人確認書類を提出していただきます。
戸田市営住宅の修繕及び共用部分の管理について
戸田市では、市営住宅の部屋の修繕及び共用部分の管理について、入居者の方にご協力をお願いしています。ついては、下記事項をご確認ください。
記
1部屋の修繕や掃除
市営住宅は、以前の入居者の退去後に、生活に支障が出ない範囲で修繕・クリーニングを実施しています。そのため、汚損があったり、埃などが溜まっていたりする場合があります。
2市営住宅の共用部分の管理
共用部分の管理について、管理人の指示及び各住宅のルールに従って管理を行っていただきます。
戸田市営住宅入居申込に係る優遇世帯に関する申告について
戸田市営住宅の申込に際し、優遇抽選を実施しております。通常1世帯に対して1つ付与している抽選番号に加え、以下の優遇世帯に該当する場合には、その該当する条件の数だけ抽選番号を付与します。
ただし、1Dkタイプ住宅への申込については、優遇世帯の条件に2つ以上該当した場合に、申込条件を除いた数だけ抽選番号を加算します。
優遇世帯種別 | 対象要件 |
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母子・父子世帯 | 申込者本人が、現に20歳未満(令和7年1月31日時点)の子を扶養している世帯(別居、離婚調停中の方は該当しません) |
高齢者世帯 | 申込者本人が60歳以上(令和7年1月31日時点)であり、同居者のすべての方が、60歳以上(令和7年1月31日時点)の3親等の親族である世帯 |
障害者世帯 |
次の(1)から(4)のいずれかに該当する方がいる世帯 (1)「身体障害者福祉法」第15条第4号の規定により、1級から6級の身体障害者手帳の交付を受けている方 (2)「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」第6条第3項の規定により、次のいずれかに該当する方
(3)Ⓐ、A、B又はCの療育手帳(みどりの手帳等)の交付を受けている方 (4)「戦傷病者特別援護法」第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の程度が「恩給法」別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する方 |
原子爆弾被爆者 | 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第2条の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている方 |
海外引揚者 | 新たに海外から引き揚げた方で、市長の指定を受けた方(日本上陸後5年以内で、引揚証明書の交付を受けている方) |
ハンセン病療養所入所者 | 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方 |
DV被害者世帯 |
申込者本人が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第1条第2項に規定する配偶者等からの暴力の被害者で、次のいずれかに該当する世帯(加害者であった配偶者等との同居は認められません) (1)上記の法律第3条第3項第3号に規定する保護が終了した日から5年を経過していない (2)女性自立支援施設又は母子生活支援施設で入居が終了した日から5年を経過していない (3)裁判所が決定した保護命令が効力を生じた日から5年を経過していない (4)女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている |
通算3回落選・補欠 | 募集月の前の直近5年間において、同一名義人で市営住宅の入居申込をし、落選もしくは補欠となった回数が3回以上の方。(ただし、令和元年11月以降のもの) |
子育て世帯 | 申込者本人が、現に20歳未満(令和7年1月31日時点)の子を扶養している世帯 |
市営住宅入居申込チェックリスト
市営住宅の入居申込者全員に提出いただくチェックリストとなりますので、必ずご確認ください。
なお、ネット申込の場合は入居申込フォームにてリストと同様の項目をチェックしていただきます。
市営住宅入居申込チェックリスト [PDFファイル/63KB]
戸田市営住宅入居申込フォーム
「戸田市営住宅空室入居者募集案内」及び上記内容をよく読んでいただいた上で、「戸田市営住宅入居申込フォーム」から申込してください。
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