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都市計画法第53条関係(建築許可)

掲載日:2021年4月1日更新

都市計画施設(道路、公園、河川等)の区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。

対象となる建築を行う際は、許可申請書の提出をお願いします。

許可基準(都市計画法第54条)

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、又は除却することができるものであること。

許可基準(都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱)

都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱 [PDFファイル/120KB]

次の都市計画施設においては、許可基準の緩和があります。

対象区域

  • 都市計画道路(国道第17号線、新曽川口線、蕨駅前通り西口線)
  • 都市計画公園(戸田公園)
  • 都市計画河川(緑川)

許可内容

  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
  • 都市計画道路にかかる場合は、都市計画道路にかかる部分が敷地面積の3分の1又は1メートル以上であり、かつ、敷地面積が300平方メートルであること。

届出に必要な書類

許可申請を行う場合

  • 許可申請書・・・2部(正・副)
    許可申請書 [Wordファイル/37KB][PDFファイル/144KB]
  • 委任状(代理人による申請の場合のみ)・・・1部
    委任状 [Wordファイル/28KB][PDFファイル/90KB]
  • 位置図(案内図)・・・2部
  • 公図の写し(法務局備付の地図)・・・2部
  • 配置図(求積図)・・・2部
  • 平面図(面積表・断面図の切断位置)・・・2部
  • 立面図(2面以上の立面を表示する図面)・・・2部
  • 断面図(2面以上の断面を表示する図面)・・・2部
  • 基礎伏図・・・2部
  • その他必要と認めるもの・・・2部

申請内容に変更が生じた場合

行為を取りやめる、申請を取り下げる場合

届出先

戸田市役所都市整備部都市計画課
電話:048-441-1800(内線324・内線392)
 

届出期限

都市計画法53条に基づく建築許可は、建築基準法に基づく建築確認の申請をする前までに取得しておく必要があります。

なお、戸田市では、申請をお受けしてから許可(若しくは不許可通知)をするまで、通常14日(申請内容の不備等に伴う修正期間、市役所の閉庁日等は除く)以内で処理しておりますが、日数に余裕を持って手続してください。

リーフレット

 都市計画法第53条第1項に基づく許可申請について [PDFファイル/239KB]

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