地区まちづくりQ&A
地区まちづくりQ&A
戸田市都市まちづくり推進条例を活かした活動を行っていく上で、疑問に思われる点を以下のようにまとめました。
Q1.地区住民とは誰のことですか?
A1.「地区まちづくり」を推進する主体であり、該当地区における居住者及び土地・建物の権利者の人達となります。
ただし、地区まちづくりを考えるにあたり、活動地区の在勤者等の意見も聴くことが望まれます。
Q2.都市マスタープランってなんですか?
A2.戸田市の将来の望ましい姿(将来の都市づくりの目標)を示し、その将来の都市づくりの目標を実現するための都市づくりの基本的な方針を定めたものであり、具体的な整備はこの基本的方針に沿って、市民、事業者、行政が協働して実現していくものです。
現在の都市マスタープランは、2030年(令和12年)を目標年次として定めています。
Q3.支援申請の要件である「活動の公開性が保障されている」ってどういうことですか?
A3.活動内容が広く公開されていて、誰でもその活動内容が知ることが出来ることになります。
Q4.地区まちづくり活動組織の登録はいつでもできるのか?
A4.市長が定める要件を満たしていれば、いつでも登録できます。
ただし、地区まちづくりの支援を受けたい場合には、地区住民等が5人以上で構成されていることが必要となります。
Q5.地区まちづくり推進団体を申請する要件である「その取組が団体の活動地区の地区住民等に周知されていること」とはどのようなことなのか?
A5.アンケートやニュースの配布数等により地区に周知されているかを判断します。また、その範囲はその団体が地区まちづくりを進めるエリアになります。
Q6.地区まちづくり構想や地区まちづくり協定を認定申請するのに、その案に対して地区住民等の多数の支持を得ているとはどのようなことか?
A6.「アンケートや構想案及び協定案の公表、意見ハガキ等を通じて、明らかに反対の意思を示すものが関係権利者の概ね1割を超えない」状態のことをいいます。