地価公示・地価調査について
地価公示・地価調査
土地の価格
土地の価格は、地域が違えば価格水準そのものが違ってきますが、隣接した土地でも、間口や奥行によって、不整形であれば整形な土地の場合より価格が低くなるというように、いろいろな要因により違ってきます。
そこで、国や県では、土地売買のときに価格の目安となる「地価公示」、「地価調査」として、それぞれ毎年1回、県内各地の土地の価格を判定し公表しています。
また、地価公示及び地価調査は、ともに土地の適正な価格を判断する客観的な目安としての役割を果たしていますが、根拠法令、調査主体などが異なります。
区分 | 地価公示 | 地価調査 |
根拠法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
調査主体 | 国土交通省土地鑑定委員会 | 都道府県知事 |
調査基準日 | 1月1日 | 7月1日 |
公表時期 |
3月下旬 |
9月下旬 |
地価公示の概要
地価公示は、地価公示法に基づき、一般の土地取引及び公共事業用地の取得価格に対して指標を与えるとともに、適正な地価の形成に寄与することを目的に、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の都市計画区域等における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。
全国の標準地について、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、毎年1月1日時点の標準地の1平方メートル当たりの正常な価格を決定し、公表するものです。
戸田市の地価公示(毎年1月1日現在の1平方メートルあたりの価格)の結果については、国土交通省土地鑑定委員会から公表されており、国土交通省ウェブサイトの土地総合情報システムから検索することができます。
(注釈)2020年(令和2年)度より、ペーパーレス化等を通じた行政運営の簡素化及び効率化のため、土地総合情報システムのみでの閲覧となりました。
最新の戸田市の地価公示結果はこちら(国土交通省ウェブサイト 土地総合情報システム)
地価調査の概要
地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、都道府県知事が、毎年1回、標準的な土地(基準地)を選定し、その価格(標準価格)を判定し、公示するものです。
全国の基準地について、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、毎年7月1日時点の基準地の1平方メートル当たりの正常な価格を決定し、公表するものです。
戸田市の地価調査(毎年7月1日現在で、1平方メートルあたりの価格)の結果については、埼玉県知事から公表されており、以下のページから検索及び閲覧することができます。
最新の戸田市の地価調査結果はこちら(国土交通省ウェブサイト 土地総合情報システム)
埼玉県ホームページはこちら(地価調査・地価公示について)