生産緑地地区について
生産緑地地区
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動等に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画上の制度です。
生産緑地地区に指定されると、農地としての適性な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、税制上の優遇措置(固定資産税・相続税)を受けることができます。
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区は、市街化区域内にある面積500平方メートル以上の良好に耕作されている農地等で、一定の要件を満たす一団の農地等について、土地所有者からの申し出をいただき、戸田市が審査のうえ適当と認めたものについて都市計画の手続きを経て生産緑地地区として指定します。
生産緑地地区内における行為の制限等
生産緑地地区に指定されると、建築行為等の原則禁止や農地としての管理・運営等の制限を受けます。
建築行為の原則禁止
(1)生産緑地地区内では、住宅や事務所等の建築物の新築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。ただし、次の建築物等で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。
- 農産物の生産又は集荷施設
- 農業生産資材の貯蓄又は保管施設
- 農産物の処理又は貯蔵のための共同利用施設
- 農業従事者の休憩施設
- 市民農園のために必要な一定の施設
(2)次の施設で生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合したものは建築等を行うことができます。
- 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
- 1.の農産物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設
- 1.の農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設
農地としての管理義務
生産緑地の使用収益の権利を有する者は、当該生産緑地を農地として管理しなければなりません。無許可で建築行為等を行った場合は、原状回復を命じられる場合があります。
生産緑地地区の買取り申出について
次のいずれかの事由に該当する場合、土地所有者は市長に対して買取りの申し出をすることができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき
- 農業の主たる従事者が死亡したとき
- 農業の主たる従事者の故障(注釈)により農業に従事することができないとき(診断書で判断します)
(注釈)農林漁業に従事することを不可能にさせる故障
農業等の従事者が、生産緑地法施行規則第5条に規定する、「農林漁業に従事することができなくなる故障」に至った場合は、申出の前に「買取申出理由認定申請」を行い、市長に認定を受ける必要があります。
(生産緑地法施行規則から抜粋)
第五条法第十条の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
イ:両眼の失明
ロ:精神の著しい障害
ハ:神経系統の機能の著しい障害
ニ:胸腹部臓器の機能の著しい障害
ホ:上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ヘ:両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ト:イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
生産緑地地区制度仕組み及び買取申出の流れ [PDFファイル/83KB]
提出書類
様式
生産緑地買取申出書 [Wordファイル/39KB]、[PDFファイル/78KB]
生産緑地買取申出書 (記入例) [PDFファイル/292KB]
生産緑地買取申出書 (土地区画整理地内の場合の記入例) [PDFファイル/293KB]
(注釈)添付書類について、原本を提出することが難しく写しを提出する場合は、窓口で原本確認を行いますので、提出時には原本も併せてお持ちください
買取り申出に際しての注意事項等
- 買取り申出は、申請日が効力発生日となる為、事前相談及び申請の事前連絡をお願いしています。
- 市が買い取ることになった場合でも、買取り申出を取り下げることはできません。
- 主たる従事者の死亡又は故障により買取り申出を行うにあたり、当該生産緑地地区の他に所有する生産緑地地区がある場合は、他の生産緑地地区についても買取りの申出を行う必要があります。また、他に所有する生産緑地地区を継続する場合は、農業の主たる従事者を変更する必要があります。
- 生産緑地地区の指定により、相続税の納税猶予の特例が適用されている場合は、生産緑地の買取り申出に伴い、相続税の一部又は全部について税を納める必要が生じます。詳しくは事前に税務署へご確認ください。
- 生産緑地地区における行為の制限等の解除により、固定資産税が宅地並みの課税となります。詳しくは事前に市税務課へご確認ください。
- 当該生産緑地地区に抵当権や地役権等が設定されている場合は、買取り申出以外の手続が必要になります。
提出先
都市計画課
生産緑地地区内における行為の制限の解除
買取り申出日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
農地等を所有されている方で、相続税(贈与税)の納税猶予の特例適用の証明書が必要な方は、次のとおり申請してください。なお、相続税(贈与税)の納税猶予に関する詳しい内容については、戸田市役所経済戦略室労働農政担当にお問い合わせください。
提出書類
- 証明願 2部
- 案内図 1部(縮尺15の1から25の1程度のもの)
- 公図 1部(発行日から3か月以内のもの。原本とコピーを持参されれば、確認後原本還付いたします。)
(注釈)案内図と公図は、該当地を赤線で囲ってください。
(注釈)分合筆等により土地の地番、地積が変更されている場合、生産緑地地区指定地番等変更届の提出が必要です。
様式
手数料
1件につき200円
提出先
- 都市計画課
- 申請及び発行は窓口での対応となります。
- 当日発行はできません。