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戸田市立地適正化計画に係る届出

掲載日:2022年4月1日更新

戸田市立地適正化計画に係る届出について

2019年(平成31年)4月1日以降は、居住誘導区域外における一定規模の以上の住宅開発等や、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地に係る建築行為等を行う場合には、都市再生特別措置法第88条第1項及び第108条第1項に基づき、遅くとも着手の30日前までに届出が必要になります。この制度は、本市が居住誘導区域外における住宅開発等及び都市機能誘導区域外における誘導施設の立地の誘導に関する情報等を把握することを目的とするものです。

さらに、本市では誘導施設に係る土地取引等を行う場合に、戸田市立地適正化計画に定める誘導施設の立地に関する要綱に基づき、要綱の定める期日までに届出が必要になります。この制度は、誘導施設の立地を都市機能誘導区域内へ適正に誘導するため、土地取引等の早い段階で情報を把握することを目的とするものです。

内容の詳細については、次に示す戸田市立地適正化計画に係る届出の手引きを参考にするか、お気軽に都市計画課へご相談ください。

届出の手引き及び様式

戸田市立地適正化計画に係る届出の手引きは、次のリンクからダウンロードできます。

届出の手引き

戸田市立地適正化計画に係る届出の手引き [PDFファイル/1.64MB]

届出様式

都市再生特別措置法に基づく届出の様式
住宅等に関する届出の様式
誘導施設に関する届出の様式
戸田市立地適正化計画に定める誘導施設の立地の誘導に関する要綱に基づく届出の様式
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