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高度地区

掲載日:2022年6月10日更新

高度地区について

高度地区指定の背景と目的

市では、1985年(昭和60年)の埼京線開通に伴う3駅開業を契機に、中高層の建築物が飛躍的に増加し、近年は、その中でも高さの高い建築物が見られるようになりました。そうした中で、周囲の地域には日照、圧迫感、そして景観やまち並みなど市街地の環境に影響を及ぼす様々な課題が生じています。

そこで、こうした状況を踏まえ、市街地の環境を維持するため、その基本的な要素である建築物の高さについて、新たなルールを定める必要があると考え、2009年(平成21年)1月15日付けで「建築物の高さの最高限度を定める高度地区」を指定しました。

高度地区の指定内容

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの最高限度は、次の表のとおりです。

高度地区
名称 用途地域及び容積率

建築物の高さ

の最高限度

第1種高度地区

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域で容積率200パーセント

25メートル

(37.5メートル)

第2種高度地区 準工業地域、工業地域および近隣商業地域で容積率200パーセント

30メートル

(45メートル)

第3種高度地区 近隣商業地域で容積率300パーセント

35メートル

(45メートル)

第4種高度地区

商業地域で容積率400パーセント

45メートル

 (注釈)括弧内は、「許可による特例」による建築物の高さの最高限度

適用の除外について

駅環状道路内の商業地域及び近隣商業地域(容積率300パーセント以上)については、土地の高度利用を図るべき地域であるため高度地区指定区域からは除外しております。

イメージ

高度地区の指定イメージ図

高度地区に関する特例

認定の特例

既存不適格建築物の増築または建替えについて、市長による認定が必要となります。

許可の特例

市街地の環境の整備改善に資するとして、一定の緑、空地等の整備を図る建築物のうち、建築物の高さの最高限度の緩和を受ける場合、市長による許可が必要となります。

(注釈)公益上又は土地利用上やむを得ないと認められる建築物について、市長が許可した場合、建築物の高さの最高限度を超えて建築することができます。

地区計画(高さの最高限度)との関係

地区計画による高さの最高限度が定められている地区は、その制限による高さが建築物の高さの最高限度となります。

リーフレット

このページの内容についてのリーフレットは、こちらからダウンロードできます。

リーフレット [PDFファイル/57KB]

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