国土利用計画法に基づく届出
掲載日:2021年1月1日更新
国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約をした場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村長経由で、契約内容を埼玉県知事あてに届け出ることとしております。大規模な土地として、届け出ることとされている土地の面積は次のとおりです。
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
- (一団の土地)上記面積未満の土地であっても届出が必要な場合
- 譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届け出ることになります。
(注釈)その他、一団の土地については、個々に判断が必要なものが多いため、埼玉県企画財政部土地水政策課までお問い合わせください。
埼玉県企画財政部土地水政策課:国土利用計画法の届出についてのページへ
リーフレット
国土利用計画法に基づく届出についての印刷用リーフレットは、こちらからダウンロードできます。
国土利用計画法に基づく届出のリーフレット [PDFファイル/121KB]
届出・お問い合わせ先
国土利用計画法による届出に関すること
- 届出、お問い合わせ先:埼玉県企画財政部土地水政策課
- 電話:048-830-2188、ファクス:048-830-4725
上記の受理書に関すること
- 届出、お問い合わせ先:戸田市役所都市整備部都市計画課
- 電話:048-441-1800、ファクス:048-433-2200
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