屋外広告物条例に基づく禁止地域等について
禁止地域について
禁止地域とは
美しいまち並みや沿道など、特に良好な景観形成への配慮や風致の維持をする必要性が高い地域や場所、あるいは都市公園や学校など屋外広告物を出すことが好ましくない場所などを「禁止地域」としています。禁止地域では、「一般広告物」は出せません。
戸田駅西口駅前広場の追加指定について(指定日:2022年(令和4年)3月1日)
2022年(令和4年)1月21日付け戸田市告示第24号において、戸田駅西口駅前広場整備工事が2月末日に完了することに伴い、戸田駅西口駅前広場を戸田市屋外広告物条例に基づく屋外広告物の禁止地域に追加指定いたしました。
市内の禁止地域について
2014年(平成26年)3月26日付け戸田市告示第63号において、戸田市屋外広告物条例の規定により禁止地域等を指定し、条例の施行の日である2014年(平成26年)7月1日から施行しております。その他、条例の規定により定められている地域があります。また、上記のとおり追加指定しております。
- 生産緑地地区(都市計画法第8条第1項の規定による)
- 3代目戸田橋の親柱(戸田市文化財保護条例第5条第1項の規定により指定された建造物及び建造物の100メートル以内の地域)
- 東京外環自動車道、首都高速道路及び東日本旅客鉄道(駅舎を含む)の全区間
- 東京外環自動車道及び首都高速道路から両側200メートル以内の区域(路面高以下の空間を除く)
- 都市公園(都市公園法第2条第1項の規定による)
- 戸田公園駅西口駅前広場、北戸田駅東口駅前広場、戸田駅西口駅前広場
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、及び公衆便所の建造物並びにその敷地
- 延床面積200平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物とその敷地
- 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域
景観づくり推進地区との関連性について
- 北戸田駅東口駅前広場(北戸田駅周辺景観づくり推進地区内)
- 戸田駅西口駅前広場(戸田駅西口周辺景観づくり推進地区内)
2つの駅前広場は景観づくり推進地区内に位置しており、建物内における窓内広告物なども規制対象としています。屋外広告物の禁止地域としての規制と合わせて駅前広場の良好な景観を維持することに努めています。
禁止物件について
禁止物件とは
屋外広告物を出すことにより良好な景観形成の妨げとなったり、風致を害したり、あるいはその物件が本来持っている機能や効用を害することになる物件は屋外広告物を出してはいけない「禁止物件」としています。
市内の禁止物件について
すべての屋外広告物の表示又は設置を禁止する物件
- 橋(歩道橋を含む)、トンネル、高架構造物及び分離帯
- 石垣及び擁壁
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機、道路標識、歩道柵(ガードレール)、駒止め、及び里程標
- 信号機が設置された標柱の下端から道路に沿って前後10メートルまでの地点の両側3メートル以内にある電柱、街灯柱その他電柱に類するもの
- 消火栓及び火災報知器
- 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
- 形像及び記念碑
- 景観重要樹木(景観法第28条第1項の規定により指定)
貼り紙、貼り札、立看板、広告旗(のぼり旗)のみ表示又は設置を禁止する物件
- 国道、県道、市道の全区間及びこれに面する場所にある電柱、街灯柱その他電柱に類するもの