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戸田市青少年問題協議会

掲載日:2025年2月10日更新

戸田市青少年問題協議会

 戸田市青少年問題協議会委員を募集します

戸田市では、青少年の健全育成に関する重要な事項を調査審議するため、青少年問題協議会を設置しています。

このたび、同協議会の審議において、市民の皆様の意見を反映するために、同協議会委員を募集いたします。

委嘱期間は2年間となります。

募集要項

以下の募集要項を確認の上、ご応募ください。

戸田市青少年問題協議会委員募集要項(2025年度(令和7年度)委嘱用) [Wordファイル/33KB]

応募要件・資格

市内に住所を有し、2025年(令和7年)4月1日現在満18歳以上の者

(注釈)戸田市議会議員及び戸田市職員は除く

平日昼間の会議に出席できる方(年2回程度)

任期

委嘱日から2027年(令和9年)3月31日まで

募集人員

2名

応募方法

応募者は、以下の書類を郵送又は電子メールで、戸田市役所児童青少年課へ提出してください。なお、電子メールの場合は、件名を「戸田市青少年問題協議会委員応募」としてください。

申込書

申込書は以下のリンクからダウンロードできます。また、児童青少年課窓口(市役所2階4番窓口)でも配布しています。

戸田市青少年問題協議会委員申込書 [Wordファイル/36KB]

作文

テーマ「身の周りに感じる青少年問題とそれに対し大人ができること」(400字程度、様式自由)

作文用紙 [Wordファイル/36KB]

募集期間

2025年(令和7年)2月10日(月曜日)から2025年(令和7年)2月28日(金曜日)まで(必着)

(注釈)定員に満たない場合は、募集期間を延長する場合があります。

選考方法

資格審査の後、応募動機等を参考に書類選考や面接を行います。

報酬等

協議会に出席した場合は、市の規定に基づき、報酬をお支払します。

その他

提出書類は返却いたしません。また、提出書類の個人情報については、委員の選考以外には使用いたしません。

応募・問い合わせ先
担当課

戸田市こども青少年部児童青少年課

住所

〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 

電話

048-441-1800(内線669)

メールアドレス

(注釈)(〈A〉を@に変更してください。)

jidoseisyonen〈A〉city.toda.saitama.jp

議事録

第1回目の会議は無事終了いたしました。議事の内容は以下をご覧ください。

第1回戸田市青少年問題協議会(令和6年(2024年)7月29日開催)議事録 [Wordファイル/78KB]

第1回戸田市青少年問題協議会の開催(傍聴人の募集)について(終了)

第1回戸田市青少年問題協議会の開催にあたり、傍聴人を募集します。

現在募集は行っておりません。第2回協議会の開催につきましては、ホームページ及び市政情報コーナーでお知らせいたします。

日時

2024年(令和6年)7月29日(月曜日)

午後3時から

場所

戸田市役所7階第5委員会室

定員

2名(先着順)

傍聴申込

会議当日の、午後2時30分から午後2時50分までに、会場へお越しください。

その他

会議資料は、持ち帰り不可です。会議終了後、回収させていただきます。

注意事項

傍聴にあたり、以下の事項をお守りください。議長又は係員の注意に従わないときは、退出していただくことがあります。

  1. むやみに傍聴席から立ち上がったり、室内を歩いたり、大声をあげたりしないでください。
  2. 会議室に入る前に、携帯電話、スマートフォン等はマナーモードに設定いただき、通話はご遠慮ください。
  3. 途中退出後の再入室は、会議の妨げになるおそれがありますので、御遠慮ください。
  4. 資料はお持ち帰りいただけません。
  5. 会議中に、会議情景、内容等をスマートフォンなどで写真を撮り、インターネット、SNS等へ掲載することはご遠慮ください。
  6. 危険物を持たないでください。
  7. 飲食、喫煙をしないでください。
  8. 乳幼児、児童を連れて入るときは、必ず事前にその旨を申し出て許可を得てください。その場合、会議中は静かにするようお願いします。
  9. 会議中は、カメラ、ビデオ、ICレコーダー、携帯電話等による録音、録画、撮影等はできません。
  10. 会議中、会議を公開しないこととする決定があったときは、速やかに退出してください。
  11. その他、議長及び係員の指示に従ってください。
  12. 次のいずれかに当てはまる方は、傍聴をお断りします。
    (1) 銃器その他危険なものを持っている者
    (2) 酒気を帯びていると認められる者
    (3) 異様な服装をしている者
    (4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
    (5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類をもっている者
    (6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または他の人に迷惑を及ぼすと認められる者​お知らせ
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