放課後児童健全育成事業の届出について
掲載日:2015年7月1日更新
戸田市内で学童保育室を運営する事業者の方へ
児童福祉法の改正により、平成27年度から市町村以外の事業者が放課後児童クラブ(いわゆる学童保育室)を運営する場合は、設置場所のある市町村への届出が義務付けられました。
戸田市でも要綱を整備しましたので、市内で学童保育室を運営している方、またこれから開設しようと考えている方は、個人・法人問わず下記の様式で開始届の提出を行ってください。
なお、届出については、市から補助を受けている、いないに関わらず提出してください。
戸田市でも要綱を整備しましたので、市内で学童保育室を運営している方、またこれから開設しようと考えている方は、個人・法人問わず下記の様式で開始届の提出を行ってください。
なお、届出については、市から補助を受けている、いないに関わらず提出してください。
提出先:児童青少年課 放課後こども担当
048-441-1800 内線455 689
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