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一時保育事業の利用料を一部補助します!

掲載日:2025年4月1日更新

一時保育利用者負担軽減事業補助金について

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、戸田市内9施設で実施している一時保育事業 を利用された方について、以下の事由に該当する方の一時保育利用料を一部補助します。
詳しくは「一時保育利用者負担軽減事業補助金」交付申請のてびき [PDFファイル/218KB]をご確認ください。
なお、幼稚園で実施している一時預かり事業や余裕活用型一時預かり事業は対象外です。

 

対象となる方

以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯が対象です。

(1)令和7年4月から令和8年3月までの間、戸田市一時保育事業を利用していること。(年度途中で利用開始した場合を含む)
​(2)一時保育利用時に保護者、利用児童ともに戸田市民であること。
(3)以下のいずれかに該当していること。
   ①生活保護受給世帯
   ②当該年度において住民税非課税世帯
   ③当該年度において住民税所得割合算額77,101円未満世帯(給与所得360万円未満相当世帯)
   ④市長が一時保育の利用に係る経済的負担を軽減することが適当であると認める世帯(注釈)

(注釈)要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童・要保護児童等のいる世帯、その他、市が特に支援が必要と認めた世帯のうち、
            市が一時保育事業の利用を促した場合であって、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合等を指します。

(注意)幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の支給)の対象となる場合は、一時保育利用者負担軽減補助事業の対象にはなりません。
    また、今後国や県の動向により事業内容の変更等がある場合がございます。予めご了承ください。

補助額(利用1回あたりの補助上限額)

上記①に該当する方 児童1人当たり日額3,000円
上記②に該当する方 児童1人当たり日額2,400円
​上記③に該当する方 児童1人当たり日額2,100円
​上記④に該当する方 児童1人当たり日額1,500円

(注釈1)実際にかかった利用料と上記の補助額を比較して、いずれか低い額が補助金額となります。
(注釈2)補助対象となる費用は、一時保育の利用に伴い保護者が支払った利用料のみです。
      主食費は補助対象外です。(副食費は利用料の中に含まれています)

 

申請から交付までの流れ

  1. ​一時保育事業を利用し、施設へ料金を支払い、領収書をお受け取りください。
  2. 必要書類をそろえ、提出期限までに戸田市役所へ提出してください。
  3. 市が書類の確認・審査をした後、保護者宛に交付(不交付)決定通知書を送付します。
    交付決定者には、通知書に記載の金額を指定口座に振り込みます。

申請から交付までの流れ

(注意)申請いただいてから補助の可否を審査するため、申請書や領収書の提出によって必ず補助が受けられるものではありません。予めご了承ください。

 

必要書類

申請者全員が提出する書類
必要書類 備考
戸田市一時保育利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書 [Excelファイル/57KB]

記載例を参考に作成してください。
(注釈)修正液や修正テープの使用不可。訂正する場合は、二重線と朱肉を使う印にて訂正してください。

一時保育利用料の領収書の原本
※対象期間は年度内に限る

利用施設から発行された領収書を添付してください。
※利用施設で受け取った領収書は、申請書の提出時まで大切に保管ください。再発行ができない場合もございます。

振込先の通帳等のコピー

金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の分かるページをコピーしてください。
(通帳のない口座の場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認できるキャッシュカードやWebページのコピーでも構いません。)

 

該当する項目ごとに提出が必要な書類
対象者 必要書類
生活保護受給世帯 生活保護受給者証の写し
市民税非課税世帯
  • 令和7年1月1日現在、戸田市に住民登録がある方は提出不要
  • 令和7年1月1日現在、戸田市に住民登録がない方
    は市町村民税課税(非課税)証明書 
    ※写し可

市町村民税所得割額の世帯合計が77,101円未満
(年収360万円未満相当世帯)

  • 令和7年1月1日現在、戸田市に住民登録がある方
    は提出不要
  • 令和7年1月1日現在、戸田市に住民登録がない方
    は市町村民税課税(非課税)証明書 
    ※写し可
    ※備考欄に税額控除額の内訳が必要です。
市長が一時保育事業の利用に係る経済的負担を軽減することが適当であると認める世帯等 市が指定する書類(詳細は保育幼稚園課へお問い合わせください)

提出期限

提出期限について
  利用月

市への提出期限(必着・厳守)

支払予定日

上期分

4月から8月分 9月2日 10月末
下期分

9月から3月分

4月2日 5月末


(注意1)期日を過ぎた場合、補助金の申請は受付いたしかねます。予めご了承ください。
(注意2)申請する際は期ごとに申請をお願いします。また、申請は年度内の利用分に限られますので、ご注意ください。

提出先

戸田市役所保育幼稚園課の窓口に直接提出または郵送でご提出ください(必着・厳守)。

【提出先】
〒335-8588
戸田市戸田1-18-1 戸田市役所 保育幼稚園課 管理・給付担当宛

※利用施設には提出しないでください。

よくある問い合わせ

よくある問い合わせ
  質問 回答
1 申請すれば誰でも補助を受けることができますか? 補助対象となるのは、要件をすべて満たす方です。詳細はページ上部をご確認ください。
2 市町村民税所得割額はどこで確認できますか?

課税証明書や市県民税の税額決定通知書で確認できます(指定都市の場合、税率が異なります)

所得割額の見本イラスト
↑市民税所得割額⑥をご確認ください。
ただし、税額控除額⑤のうち、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、配当増額・株式譲渡所得割額等、を受けている方は、これらの税額を足し戻した額となります。
詳細は市民税課にお問い合わせください。

3 書類の提出期限を過ぎてしまいましたが、これから申請することは可能でしょうか。 提出期限以降の申請は受付いたしかねます。期日までのご提出をお願いいたします。
4 きょうだいで申請する場合、課税証明書等の添付書類は2部必要ですか?

きょうだいで申請する場合、添付書類は1部で構いません。

5 一時保育利用の領収書を紛失してしまいました。 利用した一時保育実施施設に領収書の再発行が可能かどうかご相談ください。

 

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