保育所用地に対する固定資産税等の減免について
掲載日:2017年7月19日更新
保育所用地に対する固定資産税等の減免を開始します
戸田市では、待機児童解消に向けた緊急対策の一つとして、認可保育所等の整備を推進していますが、限られた市域の中で保育所用地の取得が困難になりつつあるなど、円滑な整備が難しくなってきています。
この対策として、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するため、保育所等の設置のために有償で貸し付けられた土地のうち、要件に該当する場合に土地所有者に対する固定資産税及び都市計画税を減免します。
この対策として、民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面から支援するため、保育所等の設置のために有償で貸し付けられた土地のうち、要件に該当する場合に土地所有者に対する固定資産税及び都市計画税を減免します。
減免の要件
(1)賦課期日において、認可保育所または認定こども園に使用されており、設置者に有償で直接貸し付けられていること。
(2)2017年(平成29年)4月1日から2022年(平成34年)4月1日までの間に、賃貸借契約を新たに締結し保育所等を新規開設すること。
(2)2017年(平成29年)4月1日から2022年(平成34年)4月1日までの間に、賃貸借契約を新たに締結し保育所等を新規開設すること。
減免の割合
上記の要件に該当する土地に係る固定資産税及び都市計画税を10割減免。
ただし、保育所等の用に供されている部分の税額に限る。
ただし、保育所等の用に供されている部分の税額に限る。
減免の期限
新規開設日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年間
お問い合わせ先
こども青少年部 保育幼稚園室 内線677
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