よくある質問(児童手当)
よくある質問(児童手当)
申請について
父・母のどちらが申請者になりますか?
申請者は家計において、より中心的な役割を果たしていると社会通念上認められる方になります。
その判断にあたっては、まず父母等の所得の状況を考慮してください。
共働きで父母等の所得が同程度の場合などにおいて、どちらが申請者となるか判断するに当たっては、次の1から4も参考にしてください。
1. 父母の収入の状況(どちらが恒常的に高いか)
2. 健康保険の適用状況(どちらが被保険者になっているか)
3. 住民票上の取扱い(どちらが世帯主になっているか)
4. 所得税等の扶養控除の適用状況(どちらの扶養親族になっているか)
いつまでに申請すればよいですか?(出生・転入)
児童手当は申請の翌月分から支給となりますので、お早めにご申請ください。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注意)里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市町村への申請が必要です。
離婚した場合、児童手当の受給者を変更できますか?
児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給者となりますが、父母が離婚した場合は、所得の状況に関わらず、お子様と住民票上同居している父母いずれかに支給されます。
離婚された方の受給者の変更の手続きは以下のとおりです。
< 支給要件 >
1 現受給者(元配偶者)と申請予定者の世帯が住民票上において別世帯になっていること。
2 児童と申請予定者が同一世帯であること。
3 離婚の事実を証明する書類を提出できること。(注釈)
(注釈) 離婚届受理証明書、離婚の記載のある戸籍謄本等。同時期に児童扶養手当の申請で提出する場合は不要です。
また、市が公簿等で確認できる場合は省略できる場合があります。
< 申請の時期 >
1 上記の支給要件を満たした後に認定請求ができます。
2 元配偶者との別居日(市区町村が異なる場合は転出届時の転出予定日)又は離婚日のいずれか直近の日付の翌日から15日以内に申請してください。
遅れた場合は手当の支給開始は申請の翌月からとなり、手当てを支給できない月が生じる場合があります。
離婚を前提にして配偶者と別居中ですが、児童手当の受給者を変更できますか?
父母が離婚協議中で住民票上において別世帯になっている方が以下1~3すべての支給要件を満たす場合は、児童手当の申請をすることで、児童と住民票上で同一世帯となっている方を児童手当・特例給付の受給者とすることができます。
< 支給要件 (すべて満たす必要があります。) >
1. 父母が住民票上において別世帯になっていること。
2. 児童手当の申請予定者が児童と住民票上において同一世帯になっていること。
3. 離婚協議中である事実について確認できる書類があること。(下記のいずれか)
申請者に離婚の意思があり、配偶者に対してその意思が表明されていることを客観的に確認できる書類
(例)・調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書 ・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本 等
客観的に確認できる書類を提出できない場合は、
現受給者が「児童手当・特例給付消滅届」を児童手当を支給している市区町村
(現受給者が公務員の場合は、勤務先)に提出する必要があります。
< 申請の時期 >
1. 上記の支給要件を満たした後、認定請求ができます。
2. 父母の別居日、児童との同居日、又は離婚協議中であることを明らかにできる書類に記載のある一番早い日付のいずれか直近の日付の翌日から15日以内に申請してください。遅れると、手当てを支給できない月が生じる場合があります。
お問い合わせ先
〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所 子育て支援課 医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線647・274・234