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児童手当の制度改正について(令和6年12月支給分から)

掲載日:2024年10月3日更新

令和6年10月1日(令和6年12月支給分)から児童手当制度が変わります

改正内容

令和6年12月支給分(10月分、11月分)から以下のとおり改正されます。

(1) 児童手当の支給対象年齢を高校生年代まで拡大

(2) 所得制限の撤廃

(3) 第3子以降の児童の支給額を月額30,000円に増額

(4)   多子加算のカウント児童の年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に拡大

(5) 支給回数を年6回(偶数月)に変更

(注釈)制度改正後の初回支給は令和6年12月です。令和6年10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額で支給します。

(注釈)高校生年代:中学修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(注釈)大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

児童手当の制度改正
内容 現行 令和6年10月分~
受給資格者

戸田市に住所があり、対象こどもを監護している保護者

(注釈)父母など2人以上の者がいる場合は、所得の高い方

対象こども

国内に住所を有する

中学校修了までのこども

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

国内に住所を有する

高校生年代までのこども

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

• 3歳 未 満   :  15,000円(一律)

• 3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子 : 10,000円

 第3子以降   : 15,000円

• 中 学 生    : 10,000円(一律)

• 所得制限以上 :  5,000円( 特例給付・一律)

• 3歳未満

 第1子、第2子 : 15,000円

 第3子以降 : 30,000円

• 3歳~高校生年代

 第1子、第2子 : 10,000円

 第3子以降 : 30,000円

多子加算カウント方法

高校生年代までのこども

22歳年度末までのこども

※保護者の経済的負担がある場合に限る

支払期月

年に3回(2月,6月,10月)

→各前月までの4カ月分を支払い

年に6回(偶数月)

→各前月までの2カ月分を支払い

申請について

(1)現在、戸田市から児童手当を受給している方

中学生以下の子どもを養育していて、児童手当を受給している方は、申請事由に変更がない限り、申請は不要です。ただし、次のような方は、申請が必要です。(制度改正のお知らせは全受給者に9月13日に発送しております)

ア 市外に住所を有する高校生年代のこどもがいる人

(例)父(主な生計維持者・単身赴任で戸田市在住)、母(A市在住)、子A(高校1年生、A市在住)、子B(中学3年生、A市在住)で現在、父が戸田市から子Bの児童手当を受給中。制度改正により、子Aの児童手当も受給するためには、戸田市に申請が必要。

イ 平成14年4月2日以降生まれのこどもを3人以上養育している、かつ平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ(大学生年代)のこどもがいる

多子加算の認定を受けるために、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれのこどもの監護状況の申請が必要です。ただし、既に該当のこどもが独立しており、日常生活費の負担等がない場合は、多子加算の適用とならないため、申請は不要です。

(注釈)現在、児童手当を受給している方には令和6年9月頃に制度改正のお知らせを送付いたしますので、御確認ください。

(2)現在、児童手当を受給していない方

制度改正後の児童手当を受給するためには、申請が必要です。2024年(令和6年)4月30日時点で戸田市に住民登録がある方には、7月2日に申請書を送付しましたので、7月25日(木曜日)までにご提出をお願いします。それ以降にご転入された方につきましては、順次ご案内いたしますので、ご了承ください。

ア 所得制限で児童手当を受給していない人

イ 高校生年代のみのこどもを養育している人

(3)現在、戸田市以外から児童手当を受給している方(公務員や単身赴任等)

戸田市以外から児童手当を受給している方は、戸田市への申請は不要です。現在、受給している勤務先や自治体に問い合わせください。

申請期限

2024年(令和6年)10月16日(水曜日)まで

(注釈1)上記期限までに不備なく申請された方については、10月分及び11月分が12月に支給されます。

(注釈2)上記期限を過ぎた方で、制度改正により新たに支給対象又は増額対象となる方については、2025年(令和7年)3月31日までに申請した場合は、遡って令和6年10月分からの手当が支給対象になります。(令和7年2月以降に支給)

(注釈3)2025年(令和7年)3月31日を過ぎると、申請月の翌月分からが支給対象となり、手当が給付されない期間が生じますのでご注意ください。

お問い合わせ先

〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所 子育て支援課 医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線647・487・488

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