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遺児手当について

掲載日:2024年10月31日更新

遺児手当とは

 遺児手当とは、生計を維持していた人を、死亡により失った児童を保護している人(保護者)に対して、児童の心身の健やかな成長に寄与し、あわせて生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として手当が支給される制度です。

申請について

申請対象者

主な生計維持者であった父又は母が亡くなった18歳に達した年度末までの児童を養育している方で、以下の全てに該当する方。

  1. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されており、本市に居住している者
  2. 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2の規定に基づく申告等をしている者

(注釈)両親が亡くなった児童を養育している方も申請対象となります

(注釈)亡くなった方が主な生計維持者でなかった場合は、申請対象外となります。

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本(保護者及び遺児のもの)
    ※配偶者の死亡日が記載されているもの
  2. 預金通帳又はキャッシュカード(保護者名義)
  3. 印鑑

(注釈) 申請者の状況により必要書類が異なりますので、申請に際し、あらかじめ子育て支援課に相談ください。

 

手当額について

手当額については、遺児1人につき月額6,000円です。​
(注釈)手当の対象となるのは、申請した月の翌月分からとなります。

支給月について

9月(4月分~9月分)、3月(10月分~3月分)の年2回の支給となります。

(注釈)振込日は原則として各支払月の末日(末日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)となります。

受給資格の喪失・変更があった場合

受給資格を喪失した場合、または受給資格に変更が生じた場合には「喪失届」・「変更届」の提出が必要です。

受給資格が喪失になる場合は?

  1. 受給者が、保護者でなくなったとき 
  2. 遺児が、死亡したとき
  3. 受給者が、戸田市に居住しなくなったとき
  4. 受給者が、税の申告を行わないこと等によりその所得の確認できないとき
  5. 遺児の父又は母が、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき

(注釈) 上記以外にも資格喪失になる場合がありますので詳細はご相談ください。

お問い合わせ先

〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所子育て支援課医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線647・234・274

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