児童扶養手当について
児童扶養手当とは
父母の婚姻解消等で、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母に一定の障害がある中で、児童を養育している家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当です。
なお、受給者が公的年金を受けているときや(児童扶養手当と公的年金との差額分の支給が受給できる場合があります)、児童が福祉施設(母子生活支援施設などを除く)などに入所している場合は受給できません。
また、所得制限により、支給の有無や支給額が異なります。なお、児童扶養手当法の改正により、2024(令和6)年11月分から所得制限額が引き上げられました。詳細は、こちらをご覧ください。
手当額について
2024年(令和6年)度の手当額については以下のとおりです。
支給区分 | 子供の人数 | 2024年(令和6年)度4月分以降 |
---|---|---|
全部支給 | 1人の場合 | 45,500円 |
2人目加算額 | 10,750円 | |
3人目以降の加算額 | 6,450円 | |
一部支給 | 1人の場合 | 45,490円~10,740円 |
2人目加算額 | 10,740円~5,380円 | |
3人目以降の加算額 | 6,440円~3,230円 |
(注釈)
- 所得によって、支給の有無や手当の額が決定します。
- 手当の対象となるのは、申請した月の翌月分からとなります。
- 申請者の状況により必要書類が異なりますので、申請に際し、予め子育て支援課に相談ください。
- 児童扶養手当申請に伴う戸籍を取得する際に、児童扶養手当請求に使用するとお伝えいただくと、自治体によっては、発行手数料が減免になる場合があります。
所得制限について
所得制限は、以下のとおりとなります。
扶養人数 | 本人(全部支給の場合) | 本人(一部支給の場合) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
(注釈)所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
支給月について
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回の支給となります。
(注釈)振込日は原則として各支払月の11日(11日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)となります。
お知らせ
2024(令和6)年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
(注釈)令和6年11月分の手当から所得制限限度額と第3子以降の加算額の引き上げが実施されますが、令和6年11月分以降の手当は、2025(令和7)年1月以降に支払いを予定しています。
所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、所得に応じて手当の金額を決定しています。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額を以下の表のとおり変更しました。
扶養人数 | 本人(全部支給の場合) | 本人(一部支給の場合) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額となります。
2024(令和6)年10月まで | 2024(令和6)年11月以降 | |
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全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10740円~5,380円 |
2019年(平成31年)11月から児童扶養手当の支払回数・月が変更されました。
「児童扶養手当法」の一部が改正され、2019年(平成31年)11月分から児童扶養手当の支払回数を4ヶ月分ずつ年3回から2ヶ月分ずつ年6回に変更となります。
(注釈)支払月が変わる2019年(平成31年)11月の支払は、同年8月分から同年10月分までの3ヶ月分が支払われます。これ以降は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
2014年(平成26年)12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。
これまで公的年金等(注釈)を受給している人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、2014年(平成26年)12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人はその差額分の手当を受給できるようになります。手当を受給するためには市への申請が必要です。
(注釈)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
【今回の改正により新たに手当を受け取れる場合】
児童を養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合。
父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合。
母子家庭で離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など。
受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは市へご相談ください。
【新たに手当を受給するための手続き】
手当を受給するためには市への申請が必要です。2014年(平成26年)12月より前であっても、事前に申請が可能です。手当は申請の翌月分から支給開始となります。
手当の一部支給停止措置について(2008年(平成20年)4月法改正)
手当の支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年のどちらか早いほうが経過したとき、手当額の2分の1が支給停止になります。ただし、就業・求職中であったり、障害・負傷・病気などにより就業することが困難などの条件に該当する人は、所定の届出をしていただくと、一部支給停止措置の適用が除外されます(以後は、届出を毎年8月の現況届出時に併せて行うことになります)。
JR通勤定期乗車券の割引制度
児童扶養手当を受給している方又は同世帯の方が通勤のためJRを利用する場合、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入することができます。
(注釈)
- 学割等他の割引とは併用できません。
- 全部支給停止中の方は除きます。
申請に必要なもの
- 利用する方の写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、6か月以内撮影のもの)
- 児童扶養手当証書
お問い合わせ先
〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所子育て支援課医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線274・647・234