特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の児童を育てている方に支給される手当です。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
1.申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
2.児童が障害による公的年金を受けることができるとき
3.児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当額について(令和7年4月現在)
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分まとめて支給されます。
(注釈)原則として請求した月の翌月分から支給されます。
障害の状態 | 2025年度(令和7年度) |
---|---|
1級(重度) | 月額56,800円 |
2級(中度) | 月額37,830円 |
所得制限について
受給資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請者やその配偶者、同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額となります。
扶養人数 | 請求者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 |
6,749,000円 |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
手続について
対象児童を育てている父母等のうち、主に生計を維持する方(所得が高い方)が請求者となります。
子育て支援課窓口で、次の書類を添えて請求の手続をしてください。
(注釈)対象児童により、診断書の様式も異なりますので、事前に子育て支援課までお問い合わせください。
必要書類
1.請求者及び対象児童の戸籍謄本(請求日前1か月以内発行もの)
2.申請者、対象児童、扶養義務者の個人番号カード及び申請者の顔写真付きの本人確認ができるもの
3.請求者名義の銀行口座の通帳又はキャッシュカード
4.特別児童扶養手当認定診断書、調査票
(注釈)診断書の様式、調査票の添付の有無は障害の内容によって異なります。また、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
5.その他必要書類
(注釈)対象児童と別居している場合などは、別途必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。
特別児童扶養手当を受給している方
所得状況届
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限で支給停止の方も含む)は、受給資格を審査するため、毎年8月に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。所得状況届は、子育て支援課から自宅に郵送しますので、必ず提出してください。
有期更新(対象児童の障害の再認定)
児童の障害の状態は、将来変動することがあるため、多くの児童の障害認定には期限があります。そのため、受給資格者の方は、決められた期間中に障害認定届等の提出が必要になります。提出期間や提出書類は、対象児童によって異なりますので、対象者へ郵送でお知らせします。障害認定届等の提出が遅れた場合は、原則として手当が不支給となりますので、ご注意ください。
こんな時は届出が必要です
1.対象児童が施設へ入所したとき
2.対象児童の障害の程度が変わったとき
3.受給者及び児童の住所・氏名が変わったとき
4.手当の振込先口座を変更したいとき
5.受給者又は対象児童が死亡したとき
6.主な生計維持者が変更になったとき(生計維持者が海外等に転出した場合等)
7.児童の障害により公的年金を受け取ることになったとき など
届出が遅れたときは、手当の返還が発生する場合があります。