こども医療費(通院費)の対象年齢を18歳まで拡大します
2024年(令和6年)6月21日に新しいこども医療費受給資格者証(水色)を発送いたしました。
こども医療費(通院費)の支給対象年齢を拡大します
こども医療費助成制度(通院費)の対象年齢を2024年(令和6年)7月診療分から「18歳」まで拡大いたします。受給資格の登録申請が必要になる方には、登録申請書等を2024年(令和6年)3月上旬に送付いたしますので、申請期限までにお手続をお願いします。
2024年(令和6年)6月30日診療分まで | 2024年(令和6年)7月1日診療分から | |
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通院費 | 15歳の年度末まで(現物給付)(注釈1) | 18歳の年度末まで(現物給付) |
入院費 |
18歳の年度末まで ・0歳から中学生(現物給付) ・高校生相当(償還払い) |
18歳の年度末まで ・0歳から中学生(現物給付) ・高校生相当(現物給付) |
(注釈1)医療機関等の窓口で市町村が発行する受給資格者証を提示することにより、保険診療分については医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組み
(注釈2)戸田市・蕨市内に加え、埼玉県内の医療機関等で受給資格者証を使用することができます。
(注釈3)接骨院、整骨院等の施術所については、戸田市・蕨市内のみ引き続き使用することができます。
(注釈4)受給資格者証が使用できない県内の医療機関等もありますので、事前に医療機関等にご確認ください。(注釈5)県外で受診した場合は、現行と同様に償還払いの手続きが必要です。
支給対象者
戸田市に住所があり、国民健康保険や社会保険に加入している18歳までのこどもを養育する保護者
(注釈)18歳とは、18歳到達後の最初の3月末までに該当する方です。高等学校等に通っていない方も対象です。(自身で生計を維持している方は除く)
(注釈)現在、ひとり親家庭等医療費や重度心身障害者医療費、生活保護を受給している児童は対象外です。
受給資格の登録について
平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれのこどもを養育する保護者
登録申請が必要になります。
申請をいただいた方については、2024年(令和6年)6月21日に受給資格者証(水色)を発送いたしました。
(注釈)申請内容に不備があった場合や申請が遅れた場合は、受給資格者証の発送が遅れることがあります。
(注釈)2024年(令和6年)7月1日以降の申請の場合は、申請受付日(郵送の場合は、当課に申請書が届いた日)が、助成開始日となります。
(注釈)高校生のこども(受診日時点)の入院費用に係るこども医療費の請求を行ったことがある方については、こども医療費受給資格登録手続きは不要となります。
中学生以下のこどもを養育する保護者
登録申請は不要です。2024年(令和6年)6月21日に有効期間を更新した受給資格者証を発送いたしました。
(注釈)こども医療費受給資格者証(オレンジ色)をお持ちの方が対象となり、ひとり親家庭等医療費や重度心身障害者医療費、生活保護を受給している児童は対象外となります。
今後のスケジュール
年月 | 内容 |
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2024年(令和6年)3月上旬 | 受給資格登録申請書の送付 |
2024年(令和6年)4月5日 |
受給資格登録申請書の申請期限 |
2024年(令和6年)6月21日 | 新規受給資格者証の送付 |
2024年(令和6年)7月1日 | 通院費の助成対象年齢拡大開始 |