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こども医療費助成制度の概要

掲載日:2024年12月4日更新

1.こども医療費の助成を受けることができる方

戸田市にお住まいの、国民健康保険、社会保険に加入している18歳まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のこどもが対象です。

制度早見表

対象年齢

【通院・入院】0歳から18歳(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

(注釈)高校生(満15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども)の通院は2024年(令和6)年7月診療分から支給対象となります。

助成額

全額(保険診療分のみ)

埼玉県内での受診窓口負担

一部の医療機関等を除き、なし

埼玉県外での受診窓口負担

あり

ただし、下記の子どもをのぞきます。

  1. 生活保護費受給者
  2. 重度心身障害者医療費受給者
  3. ひとり親家庭等医療費受給者(ただし、6歳の3月31日までは、こども医療費受給が優先されます。)
  4. 規則で定めている施設への入所者
  5. 児童福祉法に規定する里親などへの委託を受けている者

2.こども医療費の助成内容

医療機関等で診療を受けた場合に、保険診療の自己負担分及び入院時食事療養標準負担額が助成されます。
ただし、入院時の差額ベッド代等の保険診療の対象とならない費用や高額療養費等の支給がある場合は、助成額から除きます。

支給対象となるもの

・医療費で保険診療の適用となるもの

・入院時食事療養標準負担額

・公費医療の一部負担金(小児慢性特定疾患・育成医療等)

・健康保険で認められた補装具などの医療費

支給対象とならないもの

・保険外の医療費(健康診断、予防注射代、容器代、入院時の室料、診断書料、後発医薬品​を希望しないことによる特別の料金等)

・幼稚園・保育園・小学校や中学校等で加入する災害共済が適用となるもの

なお、家族療養費(附加給付)、高額療養費が適用された場合は、その支給額を控除します。(附加給付、高額療養費については、加入している保険組合にご確認ください。)

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