こども医療費助成 県内現物給付化に関するお知らせ
掲載日:2023年7月24日更新
こども医療費の現物給付を県内全域に拡大します
現物給付とは
医療機関の窓口で受給資格者証を提示することにより、保険診療分の医療費を支払わずに医療サービス(現物)を受けることができる仕組みを「現物給付」と呼びます。受給資格者の代わりに、受給資格者証を発行する自治体が医療機関に医療費を支払います。
これに対して、受給資格者が医療機関の窓口で医療費を支払い、その領収証などを添えて自治体に請求することで医療費相当額を助成金として受け取ることを「償還払い」と呼びます。
変更内容
助成方法
こども医療費について、これまでは戸田・蕨市内の医療機関に限り現物給付を行っていましたが、2022年(令和4年)10月より県内全域の医療機関で現物給付が受けられるようになります。
2022年(令和4年)10月から |
戸田・蕨市内 | 左記以外の埼玉県内 | 埼玉県外 |
---|---|---|---|
0歳~15歳(通院/入院) |
現物給付 |
償還払い | |
16歳~18歳(入院) |
償還払い |
2022年(令和4年)10月以降は、戸田・蕨市内に加え、埼玉県内の医療機関で「戸田市こども医療費受給資格者証」を使用することができます。
医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあります。その場合の医療費は、償還払いとなりますので、事前に医療機関にご確認ください。
医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあります。その場合の医療費は、償還払いとなりますので、事前に医療機関にご確認ください。
戸田・蕨市内の医療機関にて受給資格者証を提示できなかった場合の医療費の請求方法
戸田・蕨市内の医療機関にて受給資格者証を提示できなかった場合の医療費の請求方法が一部変更になります。2022年(令和4年)10月以降は以下の2つの方法で申請をお願いいたします。
(1)「戸田市こども医療費支給申請書」に領収書を添付し、市に提出してください。
(2)「戸田市こども医療費支給申請書」の領収証明書の欄を医療機関に記入していただき、市に提出してください。なお、医療機関での証明に費用がかかる場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
(注意)これまでのように、医療機関に「戸田市こども医療費支給申請書」を提出することはできなくなります。
(2)「戸田市こども医療費支給申請書」の領収証明書の欄を医療機関に記入していただき、市に提出してください。なお、医療機関での証明に費用がかかる場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
(注意)これまでのように、医療機関に「戸田市こども医療費支給申請書」を提出することはできなくなります。
新しい受給資格者証について
こども医療費助成制度の改正に伴い、新しい受給資格者証を発行いたします。
これまでの受給資格者証はピンク色でしたが、2022年(令和4年)10月からはオレンジ色に変更になります。
対象者の方には、2022年(令和4年)9月末頃に送付いたします。
2022年(令和4年)10月以降に医療機関を受診される際は、必ず新しい受給資格者証をお使いください。
ピンク色の受給資格者証は使用できなくなりますので、2022年(令和4年)10月以降に破棄していただきますようお願いいたします。
これまでの受給資格者証はピンク色でしたが、2022年(令和4年)10月からはオレンジ色に変更になります。
対象者の方には、2022年(令和4年)9月末頃に送付いたします。
2022年(令和4年)10月以降に医療機関を受診される際は、必ず新しい受給資格者証をお使いください。
ピンク色の受給資格者証は使用できなくなりますので、2022年(令和4年)10月以降に破棄していただきますようお願いいたします。
戸田市こども医療費受給資格者証(見本)
現物給付とならない(窓口払いとなる)場合
以下の場合は、現物給付とならず、医療機関窓口での支払いが必要となります。
- 県外の医療機関等で受診した場合
- 県内の現物給付に対応していない医療機関等で受診した場合
- 戸田、蕨市外の接骨院、整骨院等の施術所で受診した場合
現物給付の対象とならない場合は、これまでと同様に償還払いとなります。
受給資格者の皆さまへのお願い
戸田市から転出された場合(県内、県外を問わず)、受給資格者証は使用できません。転出時に必ず受給資格者証を市に返還してください。転出後は、新しい市区町村の受給資格者証をお使いください。
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