児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
障害年金等を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、2021年(令和3年)3月分(2021年(令和3年)5月支払)から障害年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変更されます。
見直しの内容
(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害年金等を受給している方は、障害年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021年(令和3年)3月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金等)を受給している方の取扱いは変更ありません。
改正前
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額マイナスB障害年金の額(本体部分プラス子の加算部分)
(注釈)児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円
改正後
児童扶養手当の受給額=A児童扶養手当の額マイナスB障害年金の額(子の加算部分のみ)
(注釈)算定方法の変更によりA児童扶養手当の額から差し引くB障害年金の額が子の加算部分のみに限定されるため、児童扶養手当の受給額が増加する見込みとなります。
(注釈)ただし、A児童扶養手当の額は受給資格者および扶養義務者の所得により算定されるため、所得超過などにより児童扶養手当を受給できない可能性があります。
(2)支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(同居の親族など)について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
2021年(令和3年)3月分の手当以降は、障害年金等を受給している受給資格者の所得に、非課税公的年金給付(障害年金、遺族年金、労災年金など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
(1)すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
原則として手続きは必要ありません。
見直しの結果、2021年(令和3年)3月分(2021年(令和3年)5月支払)から手当が支給される可能性があります。手当が支給されるようになった方には、児童扶養手当証書を送付します。
なお、必要に応じて届出をお願いする場合があります。
(2)児童扶養手当の認定を受けていない方
児童扶養手当の認定請求が必要です。事前にこども家庭課までお問い合わせください。
通常、児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給が開始されますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、2021年(令和3年)3月1日に支給要件を満たしている方は、2021年(令和3年)6月30日までに申請すれば、2021年(令和3年)3月分の手当から受給できます。