2024年(令和6年)9月以前の児童手当制度について
2024年(令和6年)9月以前の児童手当制度について
2024年(令和6年)10月から児童手当制度が改正されます。
改正前の児童手当制度については以下のとおりです。
2024年度(令和6年度)以前の所得更正をされた場合は、制度改正前の所得審査の適用となります。
制度の概要
1 制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。受給者はこの目的の趣旨に従い、手当を用いなければならない責務が児童手当法で定められています。
2 支給対象となる児童
日本国内に居住する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)
留学などの理由で国外に居住する児童については、対象となる場合があります。
3 手当の請求者(受給者)
- 支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
- 児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)については、父母と同じ要件を満たせば受給者となります。
- 要件を満たす父母が、離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方が受給者となります。(単身赴任で父又は母が児童と別居する場合は、生計を維持する程度の高い方へ支給します。)
- 外国籍の方は、在留期間が3か月以下や短期滞在、不法滞在の場合、受給できません。
- 公務員の方は、一部(独立行政法人等)を除き、勤務先での受給となります。
4 所得制限について
所得制限表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例として児童1人につき月額5,000円(「特例給付」といいます。)が支給されます。(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
-
扶養親族等の数とは、受給者が生計を維持していた児童及び受給者の所得税の計算において、控除対象となった配偶者、扶養親族の人数となります。
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扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき、380,000円を足した額が所得制限額となります。
-
政令の規定に基づき、社会保険料相当額の8万円が所得から控除されます。
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扶養親族等に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族がある場合、1人につき、60,000円が控除されます。
-
所得税の計算における、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除も所得から控除できます。
児童手当・特例給付の所得判定例
家族構成:父 (認定請求者)、母(所得税法に規定する同一生計配偶者)、児童2人(年少扶養控除対象者)
収入:父の給与収入9,800,000円のみで、年金受給なしの場合。
(1)給与収入額から給与所得額の算出
(1)給与所得控除後の金額を計算します。
給与収入額(A) | 給与所得額 |
---|---|
0~550,999 | 0 |
551,000~1,618,999 | A-550,000 |
1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 |
1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 |
1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 |
1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 |
1,628,000~1,799,999 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×2.4+100,000 |
1,800,000~3,599,999 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×2.8-80,000 |
3,600,000~6,599,999 |
A÷4=B(1,000円未満の端数切捨て) B×3.2-440,000 |
6,600,000~8,499,999 | A×0.9-1,100,000 |
8,500,000~ | A-1,950,000 |
(2)子ども・特別障害等を有する者等の所得金額調整控除
子育て世帯や介護世帯について、給与収入金額が8,500,000円を超える方のうち、要件に該当する方の総所得金額を計算する場合に一定の額を控除することができます。
【控除適用対象者】
- 本人が特別障害者に該当する方。
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する方。
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方。
【控除額】
{給与等の収入金額(上限10,000,000円)-8,500,000円}×10パーセント
(3)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得と公的年金所得に係る雑所得の金額がある方のうち要件に該当する方の総所得を計算する場合に、一定の額を給与所得から控除することができます。
【控除適用対象者】
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、その合計額が100,000円を超える方。
【控除額】
{給与所得控除後の給与等の金額(100,000円超の場合は100,000円)
+ 公的年金等に係る雑所得の金額(100,000円超の場合は100,000円)}-100,000円
(1)により、9,800,000円-1,950,000円=7,850,000円
(2)により、(9,800,000円-8,500,000円)×10パーセント=130,000円
(1)及び(2)により、7,850,000円-130,000円=7,720,000円(給与所得額)
(2)児童手当法上の所得額の算出(児童手当法施行令第3条)
(1)児童手当法上の所得額を算出します。給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から100,000円(100,000円未満の場合にはその金額)を控除した金額を用います。
7,720,000円(給与所得額)-100,000円=7,620,000円
給与所得以外の所得(給与所得以外の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等、特例適用配当等、条例適用利子等、条例適用配当等)がある場合には合算します。分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)を控除後の金額で計算します。株式譲渡所得については、現行制度において源泉徴収ありの特定口座制度(申告不要制度)が導入されているため、個人の選択により課税台帳上の所得が変動することから、市町村において、正確な株式譲渡所得を確認できないため、総所得金額に含めない取扱いとしています。
(2)上記(1)の所得額から政令に基づく一律80,000円の控除(社会保険料控除及び生命保険料控除相当分)を差し引きます。
7,620,000円-80,000円=7,540,000円
(3)市町村民税について「雑損控除(当該控除額)」、「医療費控除(当該控除額)」、「小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)」、「障害者控除(障害者1人につき270,000円、特別障害者の場合は1人につき400,000円)」、「ひとり親控除(350,000円)」、「寡婦控除(270,000円)」、「勤労学生控除(270,000円)」の控除を受けた場合は、(2)から差し引きます。なお、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除の金額については、市町村民税に係る控除額よりも金額の大きい所得税法で規定されている控除額です。本例では該当控除なしとします。
(1)から(3)により、この場合の児童手当法上の所得額は7,540,000円
(3)扶養人数により、所得制限表の所得制限限度額、所得上限限度額の確認
母が所得税法に規定する同一生計配偶者であり、児童2人が年少扶養控除対象者となっている場合、所得制限表の扶養親族等の数は3人となります。
所得制限限度額は7,360,000円、所得上限限度額は9,720,000円
なお、扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき380,000円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは440,000円)を加算した額となります。
(4)所得の判定
(2)所得額が(3)所得制限限度額以上、所得上限限度額未満のため、支給区分は特例給付となります。
5 手当の額について
手当名称 | 児童の年齢区分 | 月額 | |
---|---|---|---|
所得制限限度額未満 | 児童手当 | 3歳未満(一律) | 15,000円 |
所得制限限度額未満 | 児童手当 | 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
所得制限限度額未満 | 児童手当 | 3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
所得制限限度額未満 | 児童手当 | 中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上 | 特例給付 | 0歳から中学生(一律) | 5,000円 |
以下、「児童手当」と「特例給付」を合わせて「児童手当等」と表記しています。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で年齢の高い者から第1子と数えます。
6 支払いについて
支払月 | 支払対象月 | 支払日 |
---|---|---|
6月 |
2月、3月、4月、5月分 |
支払月の12日を支払日(予定)としています。12日が土曜、日曜、祝祭日の場合、直前の平日が支払日(予定)となります。 |
10月 |
6月、7月、8月、9月分 |
支払月の12日を支払日(予定)としています。12日が土曜、日曜、祝祭日の場合、直前の平日が支払日(予定)となります。 |
2月 |
10月、11月、12月、1月分 |
支払月の12日を支払日(予定)としています。12日が土曜、日曜、祝祭日の場合、直前の平日が支払日(予定)となります。 |
参考
お問い合わせ先
〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所 子育て支援課 医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線647・274・234